【再掲】指定校変更、区域外就学

【再掲】指定校変更、区域外就学

公開日 2021年10月05日

学校教育法施行令第8条及び第9条に基づく指定校の変更等について、下記のとおり基準を定める。

1.指定校変更及び区域外就学については、保護者の申し出により基準表のとおり処理する。

2.承認期間終了後は、速やかに指定の学校に就学しなければならない。

3.基準表1の承認期間は単年度で終了し、次年度継続を希望するのであれば、1月から2月に再度申請が必要である。

4.基準表2の承認期間は卒業までとする。

基準表1(八重瀬町外に住所を有する方/八重瀬町内に住所を有する方)

分類 許可基準

対象学年

許可期間

必要書類
転校延期 学年(学期)途中に転居し、通学に支障がない場合 小1~5年生 学年終了まで

・指定学校変更申請書

・区域外就学申請書

・住民票謄本

中1、2年生
最終学年 小6年生 卒業まで
中3年生
転居予定 家屋の新・改築及び借家等へ転居予定で、通学に支障がない場合 全学年 入居するまで

・指定学校変更申請書

・区域外就学申請書

・住民票謄本

・住宅建築・借家の契約書等の写し(引き渡し日(入居予定)が確認できる書類)

(年度内の転居予定)

 

基準表2(八重瀬町内に住所を有する方)

分類 許可基準

対象学年

許可期間

申請書類
留守家庭

保護者が就労等により下校時又は登校前にやむを得ず校区外の近親者(施設)へ児童を預けざるを得ない場合保護者が就労等により下校時又は登校前にやむを得ず校区外の近親者(施設)へ児童を預けざるを得ない場合保護者が就労等により下校時又は登校前にやむを得ず学校区外の近親者へ児童を預けざるを得ない場合

小学校

全学年

卒業まで

・指定学校変更申請書

・預かる者の証明書

通学への配慮

指定校への通学が距離・時間・通学上の安全確保等の視点から支障がある場合

小学校

全学年

卒業まで

・指定学校変更申請書

希望校に兄・姉が在学しており、学校と家庭の連絡関係から同一校に通学させることが適当と認める場合

新入学生 卒業まで ・指定学校変更申請書
心身的理由 学校生活に起因して指定校通学に支障がある場合 全学年 卒業まで

・指定学校変更申請書

・学校長の所見又は相談機関の所見

その他

上記以外の理由で児童生徒及び保護者にとって指定校への通学が負担になると教育委員会が特に必要と認める場合

全学年 卒業まで

・指定学校変更申請書

・学校長の所見又は相談機関の所見

伊覇土地区画整理地区

(共同住宅)

1~20、24、26~38、

40~58街区

・在学中または兄弟姉妹が在学中の場合

・その他教育委員会が特に必要と認める場合

東風平小学校 卒業まで ・指定学校変更申請書

※ 但し、就学希望校が町外にある場合、設置する市町村の教育委員会と協議し、当該教育委員会から申請が認められた場合のみ許可する。

お問い合わせ

学校教育課
TEL:098-998-7571