公開日 2012年03月30日
保護者がこどもに対して行う以下の行為が児童虐待です。
身体的虐待
子どもの心身に外傷が生じるまたは生じる恐れのある暴行を加えること
例;殴る、蹴る、煙草の火を押し付ける、夜間に戸外に閉め出すなど
養育放棄(ネグレクト)
子どもの正常な心身の発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置
保護者としての看護を怠ること
例:適切な食事を与えない、病気でも医療機関に連れて行かない、家に閉じ込める、
居住環境が著しく不適切
性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
例:子どもへの性交、性的行為の強要、ポルノグラフィの被写体にする
心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと;
例:言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的な扱い、
子どもの目の前で行われるドメスティック・バイオレンス(DV)
児童虐待は複数の虐待が同時に起こることもあります。
また、身体的虐待、養育放棄、性的虐待は子どもに心理的な傷も負わせるので、
同時に心理的虐待を行っているとも言えます。