公開日 2012年05月01日
平成24年7月9日に外国人住民の住民登録制度が変わります!
日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されます。
改正ポイント
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります。
外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されます。そのため、現在は住民票には記載されていません。このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
これまで外国人住民と日本人住民が一緒にくらしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなります。住民票の記載項目は現在の外国人登録制度から大幅に軽減されます。
住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する 外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時屁庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を役場に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。必要な方はお早めに所定の 手続きをしてください。
平成24年5月下旬に仮住民票をお送りします
改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方(平成24年5月7日現在外国人 登録のある方)あてに、平成24年5月下旬に仮住民票をお送りします。現在の外国人登録 原票の記載を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。
住民票の記載のための事前確認のお知らせをお送りしました(2月下旬)
5月にお送りする仮住民票の記載内容を事前に確認させていただくため、お名前のフリガ ナをお聞きするためのお手紙と、「新しい在留制度」と「外国人住民制度」のパンフレットを2 月下旬にお送りしました。
●お問い合わせは、マルチコンタクトセンター ☎098-335-5244
●新しい在留制度(在留カード)、特別永住者の制度に関する詳しいお問い合わせについては
入国管理局 ☎0570-013904 又は外国人在留総合インフォメーションセンター ☎03-5796-7112
フリガナについては、日本語読みと外国語読みのどちらでもかまいませんが、現在お持ちの 通帳などに記載されているフリガナと合わせていただいたら結構です。できればカタカナでご記 入ください。返信用封筒の差出人の記入は、必要事項ではありませんので必要に応じてご利用 ください。
管法が改正され外国人住民の利便性が増します
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時 に実施されます。
これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨 の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。また、在留期 間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われました。
外国人登録証明書がなくなります
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えてい きます。
特別永住者の方⇒ 現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効。切替時に特別永住者証明書に切替。
永住者の方 ⇒ 改正後3年後以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替。
上記以外の方 ⇒ 改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に在留カードに切替