公開日 2026年04月28日
令和8年 ゴールデンウィーク期間中の児童手当の手続きについて
令和8年5月2日(土)から6日(水)までの期間は、役場が閉庁となります。
児童手当等の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が発生するおそれがあります。4月後半にお子さまがお生まれになった方や、町外から転入される方などは、十分ご注意ください。令和8年5月分から児童手当等を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。
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出生日又は転出予定日 |
申請期限 |
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令和8年4月14日(火)~15日(水) |
令和8年4月30日(木)まで |
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令和8年4月16日(木) |
令和8年5月1日(金)まで |
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令和8年4月17日(金) |
令和8年5月7日(木)まで |
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令和8年4月18日(土)~19日(日) |
令和8年5月8日(金)まで |
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令和8年4月20日(月) |
令和8年5月11日(月)まで |
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令和8年4月21日(火) |
令和8年5月12日(火)まで |
※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日
※第1子のお子さんがお生まれになった方、町外から転入された方は、児童手当等の
認定請求の手続きが必要となります。
※第2子以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当等の額改定請求の手続きが必要
となります。
《 お問い合わせ | 児童家庭課 児童手当担当まで | 098-998-7163 》

