公開日 2026年03月12日
接骨院・整骨院をご利用の国保加入者・柔道整復師の方へ
【柔道整復施術療養費】 患者ごとの「償還払い」への変更について
接骨院・整骨院での柔道整復施術療養費
厚生労働省の審議会において、特定の患者に対し、保険者の裁量により「受領委任払い(※)」から、「償還払い(※)」へ変更できる仕組みが規定されました。
八重瀬町(国保)においても、令和8年1月施術分より適用されますのでご留意ください。
(※)受領委任払い:患者は施術費用の一部(3割または2割)を支払い、残りの費用は施術所が保険者に請求します。
(※)償還払い:患者は施術費用を全額支払い、後日ご自身で保険者へ保険適用分を申請し、審査を経て払い戻しを受けます。
償還払いの対象となる事例
① 柔道整復師が自身に対して施術を行った場合(自己施術)
② 柔道整復師が家族や関連する施術所の開設者及び従業員に対して繰り返し施術を行っている場合(自家施術)
③ 役場が送付する柔道整復施術に関する「調査票(※)」に未回答であり、再度通知を送付しても期日までに回答がない場合
④ 複数の施術所で、同部位の施術を重複して受けている場合
⑤ ひと月で10回以上施術を受けている期間が、初検を含み連続で5か月以上ある場合
「(※)調査票」について 【※令和8年3月に送付する調査票をもって開始します。】
接骨院・整骨院から保険適用として請求される施術が確実に行われたか、負傷内容が保険対象として適正かどうかを
確認するものです。審査の経過や請求の遅れ等により、数か月前の受療に関する照会となりますが、お手元の領収書を
ご確認のうえ、正しくご回答くださるようお願いいたします。
償還払いへの変更基準
八重瀬町(国保)からの照会に応じず、上記①~⑤に該当する状況が継続した場合、償還払いへと変更する旨を
予告する注意喚起通知を送付します。さらに、その後も改善が見られない等、償還払いへの変更が適当と保険者が判断
した場合、償還払いに変更となります。
償還払いの対象者となったら
1. 患者と施術所へ「償還払い注意喚起通知」が届きます。
2. 状況等が改善されない場合は、患者と施術所へ「償還払い変更通知」が届きます。
3.「償還払い変更通知」が届いた翌月以降の施術から償還払いへ変更となります。
4. 償還払いへ変更になった後、患者へ定期的な確認を行います。
5. 状況等の改善が認められると、患者と施術所へ「受領委任取扱い再開通知」が届きます。
6.「受領委任取扱い再開通知」が届いた翌月以降の施術から、受領委任払いが再開します。
国民健康保険からのお願い
医療費は、みなさんの国民健康保険税が財源です。
医療費が増えると、それを補うために保険税を増やさなければなりません。
誤った請求をなくすためにも、接骨院・整骨院で施術を受ける際は、
●負傷原因を正確に伝える:「いつ、どこで、何をして」負傷したか明確に伝えてください。
●申請書への自筆署名:療養費支給申請書には、負傷名や日数、金額が正しいことを確認してください。
●領収書を保管する:医療費通知と照らし合わせ、請求内容を確認しましょう。
上記について、八重瀬町国保より照会がある際は、ご回答くださるようよろしくお願いいたします。
「医療費の適正化にご協力をお願いします。」
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