特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

公開日 2026年02月12日

今後、特定技能外国人の受け入れの増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関及び地方入国在留管理局が連携し、外国人との共生社会の実現を図るため、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日に施行されました。

 ■詳しくは、出入国管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

協力確認書

 特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請された時は、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されており、そのために「協力確認書」の提出が必要になりました。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が八重瀬町にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が八重瀬町にある事業者

提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格諸申請を行う前
  • 令和7年4月1日以前に特定技能外国人を受け入れている場合は、初めて当該外国人に係る在留資格諸申請を行う前

提出方法

  • 窓口へ持参
  • 郵送
  • メール

協力確認書[DOCX:19.1KB]

記載例(直接雇用)[PDF:66.7KB]

記載例(派遣形態)[PDF:68.5KB]

お問い合わせ

企画財政課
TEL:098-998-2668