公開日 2025年10月31日
学校教育法施行令第8条及び第9条に基づく指定校の変更等について、下記のとおり基準を定める。
1.指定校変更及び区域外就学については、保護者の申し出により基準表のとおり処理を行うが、必ずしも許可されるとは限らないものとする。
2.承認期間終了後は、速やかに指定の学校に就学しなければならない。
3.基準表1の承認期間は単年度で終了し、やむを得ない事情により次年度継続を希望するのであれば、1月から2月に再度申請が必要である。
4.教育委員会は、保護者からの申立てに虚偽の記載があると認められたとき、又は届出の事由が変更、若しくは消滅したと認められる場合に、承認を変更、又は取り消すことができる。
基準表1(八重瀬町外に住所を有する方)
| 分類 | 許可基準 |
対象学年 |
許可期間 |
必要書類 |
|---|---|---|---|---|
| 【機種依存文字】転校延期 | 学年(学期)途中に転居し、通学に支障がない場合 |
小学校1~5年生 |
学年終了まで |
・指定学校変更申請書 ・区域外就学申請書 ・住民票謄本 |
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中学校1、2年生 |
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⓶最終学年 |
小学校6年生 |
卒業まで | ||
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中学校3年生 |
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【機種依存文字】転居予定 (年度内の転居予定) |
家屋の新・改築及び借家等へ転居予定で、通学に支障がない場合 | 全学年 | 入居するまで |
・区域外就学申請書 ・住民票謄本 ・住宅建築、又は借家の契約書等の写し |
| 【機種依存文字】その他 | 上記以外で、教育的配慮により、教育長が相当と認める場合 | 全学年 | 応談 |
・区域外就学申請書 ・住民票謄本 ・教育委員会が必要とする書類 (診断書、関係機関の意見書等) |
基準表2(八重瀬町内に住所を有する方)
| 分類 | 許可基準 |
対象学年 |
許可期間 |
申請書類 |
|---|---|---|---|---|
| 【機種依存文字】町内転居 | 学年途中において、町内で転居をした場合、かつ通学に支障がない場合 | 全学年 | 卒業まで | ・指定学校変更申請書 |
| ⓶転居予定 | 町内での転居予定があり、転居予定地の就学校へ前もって就学したい場合、かつ通学に支障がない場合 | 全学年 |
入居するまで (単年度) |
・指定学校変更申請書 ・住宅建築、又は借家契約書等の写し |
| 【機種依存文字】留守家庭 |
保護者が就労等により下校時又は登校前にやむを得ず学校区外の近親者へ児童を預けざるを得ない場合 |
小学校 全学年 |
卒業まで |
・指定学校変更申請書 ・預かる者の証明書 ・教育委員会が必要とする書類 |
| 【機種依存文字】通学への配慮 | ||||
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希望校に兄・姉が在学しており、学校と家庭の連絡関係から同一校に通学させることが適当と認める場合 |
新入学生 | 卒業まで | ・指定学校変更申請書 | |
| 【機種依存文字】心身的理由 | 学校生活に起因して指定校通学に支障がある場合 | 全学年 | 応談 |
・指定学校変更申請書 ・学校長の所見又は相談機関の所見 |
| 【機種依存文字】その他 |
上記以外の理由で教育長が相当と認める場合 |
全学年 | 応談 |
・指定学校変更申請書 ・教育委員会が必要とする書類 (診断書、相談機関の意見書等) |
※ 但し、就学希望校が町外にある場合、設置する市町村の教育委員会と協議し、当該教育委員会から申請が認められた場合のみ許可する。
※すべての区分において、児童生徒の通学上の安全面については、保護者が責任を持つものとする。
附則(令和7年10月15日 教育長決裁)
この基準は令和7年11月1日より施行する。

