公開日 2025年08月08日
支給対象となりうる方には令和7年8月7日(木)より順次通知を送付しております。届きましたら、内容をご確認ください。※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
㊟個人の詳細については、個人情報の観点からお電話でお問い合わせをいただいても、お答えしておりません。予めご了承ください。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として令和6年に実施した定額減税に伴う定額減税補足給付金
(調整給付)の支給額に不足がある方等に対し不足額給付金の支給を行います。
※所得税の定額減税については【国税庁HP】定額減税について<外部リンク>をご確認ください。
※当初調整給付については八重瀬町HP「『受付終了しました!!』令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について」をご確認ください。
一部の方は申請が必要ですので、期限内に申請をお願いします。
申 請 期 限: 令和7年10月31日(金)当日消印有効 お 問 い 合 わ せ:050-3529-1262 受 付 時 間: 午前9時~午後5時(お昼12時~午後1時及び土日祝日を除く) |
支給対象者
不足額給付金の対象は、令和7年1月1日時点で八重瀬町に住民登録がある方で、ⅠまたはⅡのどちらかに該当する方になり ます。
Ⅰ.定額減税しきれず不足額が生じた方(順次通知発送) 令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分所得税額」を用いて給付額を算定していました。 このため「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に対し、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
《対象となりうる例》 ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等) ・令和5年所得がなく、令和6年で所得がある場合(学生の就職等) ・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合 ・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 等
Ⅱ.定額減税や低所得世帯向け給付金等のいずれも対象とならなかった方(8月下旬頃通知予定) 次のすべての要件を満たす方に、4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外移住者であった場合は3万円となるなど、3万円以内の個別の給付額となる場合があります。 〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円) →本人として定額減税対象外である方 ※ただし、令和5年所得において扶養親族として定額減税の対象になったが、令和6年所得において扶養親族から外れてしま った場合。また逆に令和5年所得において扶養親族から外れていたが令和6年所得において扶養親族として所得税の定額減 税の対象となる方についても対象となる場合があります。 〇「扶養親族」の対象外(税制度上) →青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や「合計所得金額が48万円超」の方。 〇「調整給付」の給付対象者(扶養親族を含む)や「低所得世帯給付対象世帯」の世帯主・世帯員に該当していない方。 |
給付金額
Ⅰに該当する方
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
本来給付すべき額 (A不足額給付時 調整給付所要額) Ⅱに該当する方 次のすべての要件を満たす方に、4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外移住者であった場合は3万円となるなど、3万円以内の個別の給付額となる場合があります。 |
申請方法(郵送または電子申請推奨)※電子申請の場合は同封されたチラシのQRコードから申請してください。㊟申請書等のご記入に消えるペンはご使用しないでください。
●「令和7年度八重瀬町不足額給付支給のお知らせ」が届いた方(原則お手続きは不要です。) 令和6年度当初調整給付金を八重瀬町から受給したことがある方及び過去に八重瀬町より給付金を受給したことがある方には、振込予定日と支給額等を記載した書類を送付しております。 ※ただし受給拒否・口座変更・数値に相違がある場合はお手続きが必要です。振込予定日の1週間前までに各お手続き方法をご確認ください。 ・受給辞退届[PDF:104KB]・口座変更届[PDF:159KB]については窓口または電子申請で受付しております。 ・数値に相違がある場合は八重瀬町役場 社会福祉課 横 八重瀬町給付金コールセンターでお手続きください。 注意:支給のお知らせが届いても、支給対象者が振込日の1週間前までに亡くなられたことを確認した場合、支給の対象となりません。予めご了承ください。
●「令和7年度八重瀬町不足額給付支給確認書」が届いた方(お手続きが必要です。)確認書 記入例[PDF:1.06MB] ・数値に相違がないかたは、郵送または電子申請でお手続きください。記載事項や添付書類をご確認のうえお手続きください。 八重瀬町給付金コールセンターで書類を受理してから3週間を目安にお振込みとなります。郵送または電子申請でお手続きください。 ・数値に相違がある場合は八重瀬町役場 社会福祉課 横 八重瀬町給付金コールセンターでお手続きください。 注意:令和7年1月2日以降に支給対象者が亡くなられた場合、給付金は支給されません。ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。 【送付先の変更】 原則住所地へ支給確認書を送付しておりますが、諸事情により送付先を変更する場合は送付先変更届[PDF:125KB]を10月10日までに提出して下さい。
●「令和7年度八重瀬町不足額給付申請書」が届いた方(お手続きが必要です。) ・対象と思われる方のみ申請ください。審査後、不足額給付金の対象等についての通知書でお知らせいたします。 審査には1か月ほどかかります。予めご了承ください。※郵送または電子申請でお手続きください。
※書類の記載漏れや添付書類が揃わない場合は振込手続きが滞ってしまいます。不備があった場合は「八重瀬町給付金コールセンター 050-3529-1262」よりご連絡させて頂きます。 |
令和6年度調整給付支給に関する通知の再発行手続き
八重瀬町から令和6年度調整給付金の確認書を受領した方で、令和6年度調整給付額の証明が必要な方は、令和6年度調整給付支給に関する通知の再発行等を行うことができます。 再発行申請に本人確認書類等や返信用封筒(110円切手も貼る)を同封して、「八重瀬町給付金コールセンター宛」までご郵送ください。 再発行様式 令和6年度八重瀬町調整給付金確認書再発行申請書[PDF:273KB] 送付先住所:〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地 「八重瀬町給付金コールセンター宛」 |
※本給付金は課税の対象外であり、かつ差押等が禁止されています。また、生活保護制度の被保護者の収入として認定されません。
(注意)「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。 自宅や職場などに八重瀬町や国の職員をかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場合はお住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専門電話(#9110)にご連絡下さい。 |
<お問い合わせ>
八重瀬町給付金コールセンター ☎050-3529-1262
受付時間:午前9時~午後5時(お昼12時~午後1時及び土日祝日を除く)