公開日 2025年05月22日
令和7年度 児童手当 現況届のお知らせ
令和4年6月から児童手当等の制度が一部改正され、現況届の提出は原則不要になりましたが、
以下の1.から5.に該当する方は提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票が八重瀬町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、八重瀬町から提出のご案内があった方 …など
現況届は、令和7年6月1日現在の児童手当等の受給資格について、毎年確認するために必要な届です。対象者には、案内文書を送付しますので、内容を確認し必要事項を記入の上、郵送又は来庁し6月中に提出してください。
現況届を提出されない場合、受給資格があっても、令和7年6月分以降の児童手当等の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。マイナポータルからの電子申請も可能です。
《 お問い合わせ | 児童家庭課 | 098-998-7163 》