公開日 2025年04月30日
ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて
令和7年5月3日(土)から6日(火)までの期間は、役場が閉庁となります。
児童手当等の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が発生するおそれがあります。4月後半にお子さまがお生まれになった方や、町外から転入される方などは、充分ご注意ください。令和7年5月分から児童手当等を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。
出生日又は転出予定日 |
申請期限 |
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令和7年4月12日(土)~15日(火) |
令和7年4月30日(水)まで |
令和7年4月16日(水) |
令和7年5月1日(木)まで |
令和7年4月17日(木) |
令和7年5月2日(金)まで |
令和7年4月18日(金)~22日(火) |
令和7年5月7日(水)まで |
令和7年4月23日(水) |
令和7年5月8日(木)まで |
令和7年4月24日(木) |
令和7年5月9日(金)まで |
令和7年4月25日(金)~27日(日) |
令和7年5月12日(月)まで |
令和7年4月28日(月) |
令和7年5月13日(火)まで |
※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日
※第1子のお子さんがお生まれになった方、町外から転入された方は、児童手当等の
認定請求の手続きが必要となります。
※第2子以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当等の額改定請求の手続きが必要
となります。
《 お問い合わせ | 児童家庭課 児童手当担当まで | 098-998-7163 》