公開日 2025年01月31日
現在、八重瀬町では八重瀬農業振興地域整備計画の全体見直し作業を令和9年3月の完成に向けて取組んでおります。
農振計画の全体見直しは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて行うもので、農林水産省での定めにより、おおむね5年ごとに、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産等に関する現況及び将来の見通しなど、農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行い、見直しの必要があると判断された場合には計画変更することとなっています。
農用地区域からの除外手続き(農振除外)について
農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的にて利用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外(農振除外)することができます。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の支障とならないよう農振法によって、除外できる場合が限定されております。
農用地区域の変更(除外)を行う場合には、「農業振興地域の整備に関する法律第13条」に規定されている次の6つの要件を全て満たす場合に限り、除外が認められることとなっております。 なお、農振除外が必要な場合においても、周辺土地利用との整合性を重視し、慎重に行うべきとされています。(除外申出により、必ず除外が認められる訳ではありません。)
除外が見込まれる6要件について
1.その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.土地改良事業完了後8年以上経過しているものであること。
除外の要件を満たさないと判断される申出の例
例1)原則として農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出
例2)農用地区域に囲まれている農地
例3)農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4)農振農用地以外の利用可能な土地を有している場合
例5)過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善(変化)が認められない状況で再度申出される場合
例6)過去の除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合
農用地区域変更(除外)にあたっての八重瀬町の方針
(1)土地改良事業整備地区内の農用地区域は、原則、農用地としての存続を図る。
(2)集団性に欠ける飛び地形状の小規模な農用地区域は、周辺地の土地利用の動向を踏まえ、関係機関の事業計画等を確認の上、変更を検討する。
(3)私的所有権の尊重や公共の福祉との整合性を図りながら変更作業を進める。
農振除外の申出をする前に、事前確認をお願いします!!
除外の申出にあたっては、申出書の作成に時間や必要書類(登記簿謄本・公図 等)に費用が掛かりますので、あらかじめ申出地が農振除外の見込みがある土地なのかや、他法令(農地法、都市計画法 等)の許可見込み、また、側溝や水道管の有無も事前に関係機関にて申出者自身で確認するようにお願い致します。
〇申出書の受付期間:令和7年2月10日~令和7年4月9日
〇申出書受付場所:八重瀬町役場農林水産課(八重瀬町役場2階)
※(除外見込みの事前確認や申出書の提出にあたっては、農振担当者と日程調整の上、来庁されると速やかにご案内できますので皆さまのご協力お願い致します。)
農用地利用計画変更希望申出書(全体見直し)[XLS:60.5KB]
農用地利用計画変更希望申出書(全体見直し)[PDF:85.4KB]
農用地利用計画変更希望申出書(全体見直し)記入例[PDF:95.2KB]