公開日 2024年11月06日
「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)」について、申請受付が令和6年10月31日をもって終了いたしました。
(申請期限までに提出がなかった方は、本給付金を辞退したものとみなします。)
※振り込め詐欺などにはご注意ください。
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税における定額減税が実施されることに伴い、定額減税をしきれない額が生じることが見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付金の支給を行います。
給付対象となられる方には、支給確認書を8月1日に発送しています。
受給するには支給確認書の記入・提出が必要です。
※令和6年度 八重瀬町物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金)
定額減税調整給付金対象判定フローチャート
手続き方法
対象の方には、支給確認書を送付しています。必要事項をご確認の上、郵送または電子申請、窓口にてご提出ください。
(電子申請優先振込)
提出期限
令和6年10月31日(木)まで (当日消印有効)※受付は終了しました。
必要書類
『支給確認書』 ※調整給付金 記入例[PDF:2.28MB]
〈本人が申請する場合〉
『本人確認書類』
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。
『受取口座を確認できる書類』
※通帳の見開きページやキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・
口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
〈代理人が申請する場合〉
『代理人の本人確認書類の写し』
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
『受取口座を確認できる書類』
※通帳の見開きページやキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・
口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
・送付先の変更
原則住所地へ支給確認書を送付しておりますが、諸事情により送付先を変更する場合は「送付先変更届」を10月18日までに提出ください。
支給額
それぞれ異なりますので送付された支給確認書内の「調整給付金支給額」をご確認ください。
<定額減税可能額の算定について>
以下の算定方法により算定後、次のいずれにもあてはまる場合、調整給付金が支給されます。
●納税者及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は
令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
●納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
(算定方法)
①所得税分=3万円×減税対象人数
②個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは
納税義務者本人+控除対象配偶者(※)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(※)
(※)国外居住者を除く
定額減税可能額(所得税分)① ー 令和6年分推計所得税額 = 定額減税しきれない額(所得税分)
定額減税可能額(個人住民税分)② ー 令和6年度個人住民税所得割額 = 定額減税しきれない額(個人住民税額分)
※令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、令和5年分所得額等から国の算定ツールを使って、令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で不足額を支給予定です。
◇詳しくはこちら
⇩
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!
・給付金を振り込むために、役場職員や県・国の職員、金融機関の職員が「代行手続きを行います」といった内容の
電話をすることはありません。
・給付のために手数料の振込をATMで操作を求めることはありません。
被害に合わないために、怪しい電話やメール、職員を装った人物の訪問があった場合は、給付金窓口か最寄りの警察署にご相談下さい。
警察相談専用電話 #9110
㊟お電話で対象かどうかについての問い合わせは、本人確認が難しい、回答を差し控えさせていただいております。ご了承ください。
八重瀬町給付金窓口(書類記入の仕方や添付書類等について) :☎050-3529-1262
八重瀬町役場 税務課(調整給付金の算定について) :☎098-998-9593