公開日 2024年10月28日
農振農用地とは
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
この農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、
その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、
農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、
農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外する必要があります。
農振農用地除外の申請について
農振農用地除外を希望する方は、以下の除外申請に必要な書類を農林水産課まで提出ください。
なお除外申請する場合は次に掲げる要件を満たす必要があります。
☆除外申請に必要な要件☆
(1)目的実現のため必要最小限な除外面積であること。
(2)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
(5)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(6)除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること。
☆申請に必要な書類一覧
・農用地利用計画変更申出書(一部除外)[XLS:53.5KB]
・変更地付近を示す見取り図(案内図)
・事業計画書又は施設配置図
・変更地の公図(法務局 098-854-7952)
・変更地の登記簿謄本(法務局 098-854-7952)
・資産証明書(所有者及び利用者の土地全資産)(税務課)
・その他(例 排水計画書、各種占用許可書、事業証明など必要があれば)
※ 各証明書は、3ケ月以内のを提出してください。
※ 添付書類のご用意には費用がかかりますので、あらかじめ農林水産課に、
申し出に適した土地かどうかの相談をしてください。
申請期間
令和6年11月1日(金)~令和6年 11月29日(金)
※除外における要件確認や相談等については随時受付しております。
農林水産課へ連絡の上、窓口までご相談ください。