公開日 2024年10月23日
DV等被害者の方のマイナ保険証利用が制限されます
DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があることから、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合等)へ届出を行う必要があります。
※なお、本町国民健康保険に加入されている方で、住民基本台帳におけるDV・ストーカー行為・児童虐待等の支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動的にマイナポータルで自己情報の閲覧・マイナ保険証の利用が制限されていますので個別の届出は不要です。
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出ることで、マイナポータルで自己情報の閲覧・マイナ保険証の利用が可能となります。
本町の国民健康保険へご加入中の方は、健康保険課まで届出をお願いします。