公開日 2024年07月12日
※令和6年7月より提出先が学校から学校教育課 学校給食班(八重瀬町役場3階)へ提出先が変更になりました
学校給食を停止、欠食する場合は届出が必要になります
八重瀬町立小中学校の学校給食費について、下記の場合は、お手続きが必要になりますのでご確認ください。
※減額申請書の申出をしなかった場合は減額することができません。
※各申請書とも4月~5月を申請期間とします(申請は毎年度必要です)。
※転入や年度途中からのアレルギー発病に伴う申請については随時受け付けます。
食物アレルギーの対応について
給食では「食事」と「飲料」を提供しています。
児童生徒によっては、食物アレルギー等により、食事が食べられない・飲料が飲めないという場合があります。
その場合、以下の申請書の提出が必要となります。
〇食事の提供を受けない場合
・「食物アレルギーによる学校給食の欠食に関する申請書」と診断書「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」等の写しを学校教育課へ提出してください。教育委員会で認定された場合は給食費が減額となります。
食物アレルギーによる学校給食の欠食に関する申請書[PDF:40.6KB]
〇弁当と併用する場合
・「食物アレルギーによる学校給食の欠食に関する申請書」と診断書「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」等の写しを学校教育課へ提出してください。また、喫食した日を翌月10日までに、学校教育課へご連絡ください。給食費が日割額となります。
さかのぼっての申請は対応できません。
食物アレルギーによる学校給食の欠食に関する申請書[PDF:40.6KB]
〇牛乳の提供を受けない場合
・牛乳の代替飲料が必要な場合「食物アレルギーによる牛乳の代替飲料に関する申請書」を提出してください。
牛乳が代替飲料へ変更になります。給食費は満額お支払いいただきます。
食物アレルギーによる牛乳の代替飲料提供に関する申請書[PDF:43.1KB]
★申請理由(症状)は具体的に記入願います、内容精査のうえ対象外となる場合があります。
欠食に関する減額申請書について
★年度をさかのぼっての提出には対応できません。ご了承ください。
〇学校給食を停止する場合
学校給食の停止を希望する場合は、「学校給食の欠食に関する減額申請書」を八重瀬町教育委員会学校教育課へ提出していただく必要があります。
なお、停止していた学校給食を再開する場合には、復食から5日以内に学校教育課(学校給食担当)までご連絡ください。
〇5日間以上連続して学校給食を欠食する場合
・入院や冠婚葬祭、事前に申請された旅行等、連続して5日以上(土日祝日及び学校の給食実施日出ない日を除く。)欠食する場合、事前に申請することで、給食費を減額することができます。
・突発的な事故、災害、病気、冠婚葬祭などについては、復食後から5日以内に申請することで、給食費を減額することができます。
★「学校給食の欠食に関する減額申請書」の提出により日割で給食費を充当または還付いたします。
(還付は口座振込です。口座振替手続きをされていない場合は、口座情報が必要となります。)
提出方法
学校教育課窓口(八重瀬町役場3階)へご提出もしくはFAX(098-998-7623)でのご提出をお願いします。
FAXでのご提出の場合、送信後に受信確認の電話(098-998-7571)をお願いします。
お問合せ・提出先
八重瀬町教育委員会
学校給食担
TEL:(098)998-7571
FAX:(098)998-7623