公開日 2024年05月28日
中小企業における生産性革命の実現を目的とした「生産性向上特別措置法」が6月に施行されましたが、第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の 法律(以下「改正法」)の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備 等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。
◆「先端設備等導入計画」
中小事業者が「中小企業等経営強化法」に係る支援措置を受けるためには、国が策定した「中小企業等の経営の強化に関する基本方針」並びに町が策定し国が同意した「導入促進基本計画」に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備の導入に関する計画(「先端設備等導入計画」)を策定し、町の認定を受ける必要があります。
中小企業等の経営の強化に関する基本方針(先端設備等導入関係抜粋)[PDF:95.9KB]
◆中小企業等経営強化法による支援措置
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入する場合、次の支援措置を受けることができます。
1. 償却資産に係る固定資産税の特例措置
認定後に導入した、所定の要件を満たす設備に対する固定資産税について、取得の翌年度から3年間はゼロとする特例措置が受けられます。
2. 追加保証・保証枠の拡大
所定の要件を満たす設備投資にあたり、金融機関等から融資を受ける際に別枠の追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
3. 国の補助金における優遇措置
認定を受けた中小事業者について、下記の補助金において優先採択や補助率の引き上げ等の支援を受けることができます。
● ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
● 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
● サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
● 小規模事業者持続化補助金
詳しくは中小企業庁のサイトでご確認ください。
中小企業庁:経営サポート「中小企業等経営強化法による支援」