ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて

ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて

公開日 2024年04月23日

みだしにつきまして、下記のとおりご連絡いたします。

申請期限をご確認いただき、お手続きに遅れがないようお気をつけください。

 

 

 令和6年5月3日(金)から6日(月)までの期間は、役場が閉庁となります。

児童手当等の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が発生するおそれがあります。

 

 4月後半にお子さまがお生まれになった方や、町外から転入される方などは、充分ご注意ください

令和6年5月分から児童手当等を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。

 

 

 

 出生日又は転出予定日

申請期限

令和6年4月12日(金)~15日(月)

令和6年4月30日(火)まで 

令和6年4月16日(火)

令和6年5月1日(水)まで  

令和6年4月17日(水)

令和6年5月2日(木)まで  

令和6年4月18日(木)~22日(月)

令和6年5月7日(火)まで  

令和6年4月23日(火)

令和6年5月8日(水)まで  

令和6年4月24日(水)

令和6年5月9日(木)まで  

令和6年4月25日(木)

令和6年5月10日(金)まで   

令和6年4月26日(金)~28日(日)

令和6年5月13日(月)まで   

  

 

※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日

※第1子のお子さんがお生まれになった方、町外から転入された方は、児童手当等の 認定請求の手続きが必要となります。

※第2子以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当等の額改定請求の手続きが必要 となります。

 

 

 

               《 お問い合わせ | 児童家庭課 児童手当担当まで | 098-998-7163 》