公開日 2024年05月15日
就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒について、学用品費等の援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るものです。
就学援助を受けることのできる方は、八重瀬町に住む児童生徒の保護者で、生活保護を受けているか、これに準ずる程度に生活が困窮している方です。
受給を希望する方は、毎年度申請を行ってください。
(生活保護を受けている世帯についても申請を行ってください。)
(入学前に新入学学用品費の支給を受けた方も引き続き援助を希望する場合は申請が必要です。)
※就学援助は随時申請を受け付けます。(下記の申請期間以降に申請した場合は、申請日の翌月からの認定になります。)
1 申請について
申請書は5月下旬より、各学校と教育委員会学校教育課に準備します。
(1) 1枚の申請書に同じ学校に通う児童生徒5名まで記入できます。小学生と中学生のお子さんがいる場合は学校が別なので2枚必要です。
(2) 申請理由は、できるだけ詳しく記入してください。(記入されていないと認定できなくなる場合があります。)
(3) 所得証明書の添付が必要です。申告をしていないため所得証明書の交付を受けられない方(提出できない方)は、受付できません。
※「同一世帯」における18歳以上の方や収入がある方の所得証明書の提出が必要です。
※「同一世帯」には、同じ住所に住んでいる世帯分離をしている方も含みます。
(電気・水道・ガスを分けて契約・支払いをしている場合は別の世帯とみなしますので、それぞれの世帯が同じ月に支払いをしていることが確認できる領収書等の写しを提出してください。)
※単身赴任など別居している場合でも、「同一世帯」として審査対象に含みます。
2 提出書類
(1) 就学援助申請書 (5月下旬より学校・町教育委員会にて受け取れます)
(2) 令和6年度(令和5年度分)所得課税証明書 ※6月1日以降に役場税務課で発行(令和6年1月1日現在の住所が町外の方は住所のあった市町村から)
(3) 口座振込依頼書
※上記以外に児童扶養手当等を受給中の方は証書の写し等の添付が必要です。
就学援助申請書(令和6年度)[PDF:237KB] ※両面印刷してお使いください。
3 申請期間
令和6年6月3日(月)~6月14日(金)まで ※土日祝を除く
※受付期間内に申請した方のみ、4月にさかのぼって認定します。
※受付期間以降に申請した場合は、申請日の翌月からの認定となります。
4 提出先
八重瀬町役場(3階) 教育委員会 学校教育課
(月~金の8時30分から12時、13時から17時15分)
5 認定について
世帯全員の所得額等の調査結果を参考にしながら審査し通知します。
6 支給費目
セル | 支給費目 | 生活保護世帯(要保護) | 生活保護に準ずる世帯(準要保護) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 学用品費 | ― | ○ | セル |
2 | 新入学学用品費 | ― | ○ | 小・中学1年生 |
3 | 校外活動費 | ― | ○ | ※1 |
4 | 通学用品費 | ― | ○ | セル |
5 | 修学旅行費 | ○ | ○ | ※1 |
6 | 学校給食費 | ― | ○ | セル |
7 | 医療費援助費 | ○ | ― | ※2 学校病に限る |
※1 支給の限度額がありますので、学校へ支払う額の全額の援助ではありません。
※2 学校保健法第17条の疾病
(学校の検診で治療が必要と認められたもののみ)
(1)う歯(虫歯) (2)中耳炎 (3)慢性副鼻腔炎及びアデノイド (4)結膜炎及びトラコーマ (5)寄生虫病 (6)白癬・疥癬及び膿痂疹
7 受給方法について
指定口座へ口座振替にて支給します。
8 問い合わせ先
八重瀬町教育委員会 学校教育課 TEL:098-998-7571 就学援助担当