公開日 2024年02月20日
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。ただし、軽減を受けるには届出が必要です。
窓口に来るのは難しい・・・
郵送での申請も可能です。下記申請書に必要事項を記入し、健康保険課宛に送付してください。
後日、保険税決定(変更)通知書を送付いたします。
注意事項
1.産前産後期間相当分を平準化して減額するため、産前産後期間の納付額が0になるとは限りません。
2.既に納期未到来分を支払い済の場合、又は残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。
3.免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
4.免除対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する免除対象月数のみが算定対象となります。
5.出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険税は軽減されません。