公開日 2023年08月28日
特別児童扶養手当とは |
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
住所地の市区町村(本町の窓口は「八重瀬町役場 児童家庭課」)に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当の対象者 |
20歳未満で、法令に定める程度の障害の状態にある児童を養育する父母または養育者。
ただし、次のような場合は手当を受けられません。
1.対象児童が日本国内に住所がないとき
2.対象児童が児童福祉施設に入所しているとき
3.対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
4.受給者が、日本国内に住所がないとき
※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。
手当の額/支給時期 |
●手当の月額(令和5年4月分~)
区 分 | 支 給 額 |
1級該当の児童1人につき | 月額 53,700円 |
2級該当の児童1人につき | 月額 35,760円 |
●支給時期(支給月)
4月11日 |
8月11日 | 11月11日 |
年3回、支給月の11日(土日祝日の場合は、その前日)に、支給月の前月までの分(通常4カ月分)が、指定の金融機関等へ振り込まれます。 |
※手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
所得の制限について |
特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
(令和5年3月現在)
扶養親族の数 |
受 給 者 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 1人増えるごとに |
上記金額に 380,000円加算 |
上記金額に 213,000円加算 |
※上記の所得額は、地方税法における所得額ではなく、特別児童扶養手当における所得額です。
所得額の計算方法については、沖縄県ホームページをご覧ください。
申請方法 |
個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。
必要な書類をご案内しますので、児童家庭課までお問い合わせください(連絡先は本ページの一番下に掲載)。
●必要書類(参考)
1.戸籍謄本(申請者と児童のもの)
2.預金通帳等(申請者のもの)
3.診断書
4.その他必要書類
続けて手当を受ける場合(所得状況届) |
8月分以降の特別児童扶養手当を受けるには「所得状況届(現況届)」が必要です。
提出がない場合には、引き続き受給資格があっても8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
※「所得状況届についてのお知らせ」は、7月に対象の方へ送付します。
●変更届
受給者や対象児童に、住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要となります。
詳しくは、児童家庭課までお問い合わせください。