公開日 2023年08月28日
インデックス(目次)
児童扶養手当について |
父母の離婚等により、父親または母親と生活を共にできない家庭(ひとり親家庭)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国の方も対象です)
県内町村(市は除く)の児童扶養手当は「沖縄県」が運営しており、町村が窓口(本町は「八重瀬町役場 児童家庭課」)となります。
手当の対象者 |
・次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護する母。
・次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする父。
・次のいずれかに該当する児童を、父母に代わって養育している方。
●父母が離婚した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母が重度の障がいにある児童
●父または母の生死が明らかでない児童
●父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
●父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
●父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
●婚姻によらないで生まれた児童
※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
手当の額/支給時期 |
●手当の額(月額)
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全部支給 |
一部支給 |
児童が1人の場合 |
44,140円 |
44,130円 ~10,410円 |
児童2人目の 加算額 |
10,420円 |
10,410円 ~5,210円 |
児童3人目以降の 加算額(1人につき) |
6,250円 |
6,240円 ~3,130円 |
※手当の額は、申請者の所得により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
●支給時期(支給月)
1月 |
3月 | 5月 |
7月 |
9月 | 11月 |
年6回、支給月の11日(土日祝日の場合は、直前の営業日)に、指定の金融機関等へ振り込まれます。 |
※各支給月の前月までの2カ月分が振り込まれます。
※手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
所得の制限について |
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
●所得制限限度額
扶養親族の数 |
受給者 |
配偶者および扶養義務者、孤児等の養育者 |
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全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 | ||
0人 |
490,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 左の金額以上 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
6人以上 (1人増すごと) |
上記金額に380,000円加算 |
※養育費は、その8割が所得額に加算されます。
※上記の所得額は、地方税法における所得額ではなく、児童扶養手当における所得額です。
所得額の計算方法については、沖縄県ホームページをご覧ください。
申請の方法 |
個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。
必要な書類をご案内しますので、役場の児童家庭課までお問い合わせください(連絡先は本ページの一番下に掲載)。
●必要書類(参考)
1.戸籍謄本(申請者と児童のもの)
2.預金通帳(申請者のもの)
3.健康保険証(申請者と児童のもの)
4.年金手帳(申請者のもの)
5.所得証明書(1月1日に八重瀬町に住所がなかった方)
6.マイナンバー(申請書・対象児童・扶養義務者)
7.その他必要書類
続けて手当を受ける場合(現況届) |
11月分以降の児童扶養手当を受けるには「現況届」の提出が必要です。
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
一部支給停止措置について |
児童扶養手当を受給されている方のうち、次の事項に該当する方は手当ての減額対象になります。
1.支給開始の初日から起算して5年が経過する方
2.支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方
※ただし手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
●一部支給停止措置の適用除外
次のいずれかに該当し、一部支給停止措置について「適用除外届出書」と「必要書類」を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障害がある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。