公開日 2023年04月26日
ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて
令和5年5月3日(水)から7日(日)までの期間は、役場が閉庁となります。
児童手当等の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が発生するおそれがあります。4月後半にお子さまがお生まれになった方や、町外から転入される方などは、充分ご注意ください。令和5年5月分から児童手当等を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。
出生日又は転出予定日 |
申請期限 |
---|---|
令和5年4月14日(金)~16日(日) |
令和5年5月1日(月)まで |
令和5年4月17日(月) |
令和5年5月2日(火)まで |
令和5年4月18日(火)~23日(日) |
令和5年5月8日(月)まで |
令和5年4月24日(月) |
令和5年5月9日(火)まで |
令和5年4月25日(火) |
令和5年5月10日(水)まで |
令和5年4月26日(水) |
令和5年5月11日(木)まで |
令和5年4月27日(木) |
令和5年5月12日(金)まで |
令和5年4月28日(金)~30日(日) |
令和5年5月15日(月)まで |
※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日
※第1子のお子さんがお生まれになった方、町外から転入された方は、児童手当等の
認定請求の手続きが必要となります。
※第2子以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当等の額改定請求の手続きが必要
となります。
《 お問い合わせ | 児童家庭課 児童手当担当まで | 098-998-7163 》