ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて

ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて

公開日 2023年04月26日

ゴールデンウィーク期間中の児童手当・特例給付の手続きについて

 

 令和5年5月3日(水)から7日(日)までの期間は、役場が閉庁となります。

 児童手当等の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が発生するおそれがあります。4月後半にお子さまがお生まれになった方や、町外から転入される方などは、充分ご注意ください。令和5年5月分から児童手当等を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。

 

 出生日又は転出予定日

申請期限

令和5年4月14日(金)~16日(日)

令和5年5月1日(月)まで 

令和5年4月17日(月)

令和5年5月2日(火)まで  

令和5年4月18日(火)~23日(日)

令和5年5月8日(月)まで  

令和5年4月24日(月)

令和5年5月9日(火)まで  

令和5年4月25日(火)

令和5年5月10日(水)まで  

令和5年4月26日(水)

令和5年5月11日(木)まで  

令和5年4月27日(木)

令和5年5月12日(金)まで   

令和5年4月28日(金)~30日(日)

令和5年5月15日(月)まで   

  ※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日

  ※第1子のお子さんがお生まれになった方、町外から転入された方は、児童手当等の

    認定請求の手続きが必要となります。

  ※第2子以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当等の額改定請求の手続きが必要

    となります。

               《 お問い合わせ | 児童家庭課 児童手当担当まで | 098-998-7163 》