戸籍の附票の記載内容変更について

戸籍の附票の記載内容変更について

公開日 2022年01月13日

 

デジタル手続法附則に基づき、令和4年1月11日(火)より戸籍の附票の記載内容が下記の通り変更となります。

1.記載事項の追加

・現在記載されている「氏名」、「住所」のほか、「生年月日」、「性別」の記載が追加されます。

2.一部表示内容について申出が必要

「本籍と筆頭者」、「在外選挙登録地」について証明書への記載が必要な場合は申出が必要です。

※デジタル手続法において、戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」を追加することとした趣旨といたしましては、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証サービス(電子証明書)の利用を実現するため、国外転出後も消除されない戸籍の附票に本人を同定するために必要な4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を記載し、これにより国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証基盤として活用するため。

 

八重瀬町役場 住民環境課

   お問合せ:098-998-2443

関連ワード