公開日 2021年06月17日
男女共同参画社会の形成については、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日公布・施行)第2条第1項第2号において、次のとおり定義されています。
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」
なお、基本法では、男女共同参画社会を実現するための基本理念として5本の柱を掲げています。また、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たすべき役割(責務、基本的施策)を定めています。
男女共同参画社会を実現するための5本の柱(基本理念)
1.男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
2.社会における制度又は慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。
3.政策等の立案及び決定への共同参画
男女が、社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
4.家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。
5.国際的協調
男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む必要があります。
国、地方公共団体及び国民の役割
国の責務
●基本理念に基づき、男女共同参画基本計画を策定
●積極的改善措置を含む男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定・実施
地方公共団体(県・市町村)の責務
●基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組む
●地域の特性を活かした施策の展開
国民の責務
●男女共同参画社会づくりに協力することが期待されている
<令和3年度 男女共同参画週間ポスター>