新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は免除申請ができます

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は免除申請ができます

公開日 2020年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失売り上げの減少などが生じて所得が相当程度

まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金免除申請が可能となりました。

 

〇対象となる方

 

  (1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方

 

  (2) 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

 

〇免除対象期間

 

  令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります

 

国民年金保険料の免除等を希望される方は、国民年金係または那覇年金事務所(TEL098-855-1111〔自動音声2→2〕)までご相談ください。

 

詳細は日本年金機構のホームページ

[新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

 

お問い合わせ

住民環境課
TEL:098-998-2443