公開日 2023年07月28日
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を洗浄し、きれいな水にして放流するための | ||||||||||||||||||||
施設です。微生物にうまく働いてもらうためには浄化槽の使い方や管理がとても大切です。 | ||||||||||||||||||||
浄化槽設置者は下記のとおり維持管理を行いましょう。 | ||||||||||||||||||||
①保守点検(法第10条)※年に3回以上受けましょう! |
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保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理等を行います。 |
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県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。 |
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お問い合わせ先:沖縄県南部保健所 TEL 889-6799 | ||||||||||||||||||||
②清掃(法第10条)年1回以上実施しましょう! |
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清掃は、スカムや汚泥などを引き出し処理機能を回復させる効果があります。 | ||||||||||||||||||||
町の許可を受けた下記清掃業者に依頼してください。
③法定検査(法第11条)年1回以上受けなければなりません! 法定検査は浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。 お問い合わせ先:公益社団法人沖縄県環境整備協会 098-835-8833 |
◎浄化槽関連リンク
☆☆適正な維持管理を行い、住みよい生活環境を保ちましょう!☆☆