公開日 2023年04月01日
個人番号入り住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票には個人番号が記載されることはありませんが、法施行日から個人番号入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、個人番号入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。
事前に確認してください
請求方法
本人又は本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人の別を問わない)であっても代理権を有することが確認できる書類があれば、請求できます。
)
※個人番号記載の住民票の請求については、通常の住民票の請求と比べ、本人確認の条件が厳しくなっています。
※同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要になります。
※任意代理人の方が請求される場合は、委任者が記入した委任状が必要です。
委任状には、「個人番号入り」と記載した委任状をご用意ください。
以下に掲載の委任状をご利用ください。
持参する書類
請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者か、代理人(法定代理人又は任意代理人)によって、持参する書類が異なります。
必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。
また、本人確認書類の具体例は、「個人番号入り住民票の請求にかかる本人確認」にて、ご確認をいただき、ご用意ください。
1 本人又は本人と同一の世帯に属する者
・住民票の写し等交付請求書
(様式の項目「何が必要ですか」の個人番号記載欄に、必ず、チェックをしてください。)
・本人確認書類
・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒(郵送による請求時のみ)
2 本人と同一の世帯に属する者以外の代理人
(ア)法定代理人
・住民票の写し等交付請求書
(備考欄に必要がある旨記載ください。)
・本人の本人確認書類
・戸籍謄本又は成年後見登記事項証明書
・法定代理人の本人確認書類
・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
※戸籍謄本は、本籍が八重瀬町にある場合は提出不要ですが、窓口でその旨を申し出てください。
(イ)任意代理人
・住民票の写し等交付請求書
(備考欄に必要がある旨記載ください。)
・本人の本人確認書類
・委任状
・任意代理人の本人確認書類
・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
交付方法
本人および本人と同一の世帯、または法定代理人に対してのみ交付します。(代理人に交付することはできません。)
よって、代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送により交付しますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒を、必ず、ご持参ください。
郵便料(切手代)は、以下をご参照ください。
・定形封筒(25gまで)
普通郵便料(84円)
・定形封筒(50gまで)
普通郵便料(94円)
個人番号入りの住民票が使えないケースについて
個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。
その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください。
なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、一切その責は負いかねますので、ご了承願います。