公開日 2025年04月01日
農地中間管理所業の推進に関する法律
農地中間管理機構の指定その他これを推進するための設置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的として、「農地中間管理事業の推進に関する法律」が平成25年12月13日に制定され、平成26年3月1日に施行されました。
農地中間管理事業の概要 事業開始:平成26年4月1日
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施し、貸付けにあたって、地域で農地の借受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、認定農業者等担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。
この事業を行う農地中間管理機構として、公益財団法人沖縄県農業振興公社が沖縄県から指定されています。指定日:平成26年3月27日
沖縄県農業振興公社ホームページ (新しいウィンドウが開きます)
農地を借りたい方
農地を借りたい方は、借受希望者用[PDF:55.5KB]を記入し、八重瀬町役場農林水産課まで提出してください。
農地を貸したい方
農地所有者から公益財団法人沖縄県農業振興公社(農地中間管理機構)への農地の貸付は、随時実施することができます。
農地を貸付けるには要件がございますので、まずは八重瀬町役場農林水産課までご相談ください。