市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和について

市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和について

公開日 2004年07月01日

八重瀬町の指定区域(自己用住宅の立地緩和区域)では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。

概要

都市計画法第34条第11号に係る区域(以下、「自己用住宅の立地緩和区域」という。)が指定されました。

「自己用住宅の立地緩和区域」では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。

施行日

平成16年6月29日

主な許可要件

自己の居住の用に供する住宅を所有していないものが行う開発行為であること

開発行為を行おうとする土地が該当区域内に存していること

予定建築物の用途が自己の住宅の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)

予定建築物の敷地面積が150㎡以上であること

指定区域

八重瀬町字外間、宜次、友寄、上田原、屋宜原、東風平、世名城、志多伯、小城の一部

詳しい指定区域の図面は「八重瀬町役場 まちづくり課」にて閲覧できます。

都市計画法第34条第11号に係る開発許可等に関するQ&A

1 Q:「自己用住宅の立地緩和区域」内でも開発許可申請は必要ですか
A:通常の開発許可同様、開発許可を受けなければ建築できません
2 Q:市街化区域内に土地を所有している者は適用外ですか
A:土地所有の有無は問いません
3 Q:「自己用住宅の立地緩和区域内」でなければ住宅は建てられないんですか
A:区域内でなくてもほかの許可要件(分家等)に該当すれば許可を受けられることは可能です
4 Q:店舗等兼用住宅は可能ですか
A:建築基準法で定める一定の用途、規模(50㎡以下)で自己が営む店舗等との兼用住宅は可能です

 

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自己用住宅の開発許可等の一部緩和について34条11号.pdf(6MB)

お問い合わせ

都市整備課
TEL:098-998-6989