議員の寄付行為の禁止について

議員の寄付行為の禁止について

公開日 2023年07月07日

町議会議員等の政治家は、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止 されており、違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止 されています。

みんなですすめよう!三ない運動

政治家は有権者に寄附を「贈らない!」

有権者は政治家に寄附を「求めない!」

政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」

 

以下の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。

 

(1) お祭りへの寄附や差し入れ

(2) 地域の運動会やイベントへの飲食物の差し入れ

(3) 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為

 

※会費が伴う場合は、案内状に明記ください。

 

(4) 落成式や開店祝の祝金、花輪、葬儀の香典、花輪、供花

(5) 病気見舞い

(6) お中元やお歳暮

(7) 入学祝や卒業祝

(8) 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)

(9) 結婚祝

 

ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、議員本人が自ら出席する葬式における香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄附にあたらないとされています。

 

詳しくは八重瀬町選挙管理委員会へお尋ねください。(電話:098-998-2200)