公開日 2023年07月07日
町議会議員等の政治家は、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止 されており、違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止 されています。
みんなですすめよう!三ない運動
政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
有権者は政治家に寄附を「求めない!」
政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」
以下の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
(1) お祭りへの寄附や差し入れ
(2) 地域の運動会やイベントへの飲食物の差し入れ
(3) 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為
※会費が伴う場合は、案内状に明記ください。
(4) 落成式や開店祝の祝金、花輪、葬儀の香典、花輪、供花
(5) 病気見舞い
(6) お中元やお歳暮
(7) 入学祝や卒業祝
(8) 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)
(9) 結婚祝
ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、議員本人が自ら出席する葬式における香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄附にあたらないとされています。
詳しくは八重瀬町選挙管理委員会へお尋ねください。(電話:098-998-2200)