犯罪被害者月間及び犯罪被害者等を支える支援のご案内

犯罪被害者月間及び犯罪被害者等を支える支援のご案内

公開日 2026年11月03日

犯罪被害者週間とは

令和8年3月に閣議決定された第5次犯罪被害被害者等基本計画において、

毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として,犯罪被害者等に関する国民の理解を増進を目的に定められました。

 

犯罪被害者等を支える主な相談窓口

犯罪被害は、ごく普通の日常で起こり、テレビや新聞等で報道されない事件も少なくありません。

犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、そのショックから何をどうしていいか分からず混乱し、

毎日の生活の中で様々な問題に悩まされることもあります。沖縄県内で実施されている相談窓口をご案内します。

添付のチラシ、沖縄県ホームページをご覧ください。

沖縄県ホームページ:https://www.pref.okinawa.lg.jp/bosaianzen/bohan/1003644/1003645.html

 

 

 

沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について

沖縄県では、殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は、重傷病、精神疾患を負われた犯罪被害者の方を対象にした

「沖縄県犯罪被害者等見舞金制度」があります。

見舞金について、詳しくは案内チラシ・沖縄県のホームページをご覧ください。

→沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について

 

 

 

 

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公益あん法人沖縄被害者支援ゆいセンター

公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター

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お問い合わせ

総務課
TEL:098-998-2200