宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

公開日 2026年09月17日

令和8年10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります。

 盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。

 

●規制区域が制定されます。

 盛土等の崩落により、人家等に被害を及ぼしうるエリアは規制区域として指定されます。

●安全な盛土等をつくります。

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要となります。

●盛土等を安全に保つ必要があります。

 規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等が盛土等を安全に保つ義務があります。

 ※「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占用者を指します。土地が譲渡された場合でも、その時点の土地所有者等に責務が発生します。

 

盛土規制法の概要や規制区域(案)等については、沖縄県のホームページをご覧ください。

【沖縄県建築指導課】宅地造成及び盛土等規制法(通称:「盛土規制法」) (外部リンク)

 

盛土規制法リーフレット(一般の方向け)[PDF:4.1MB]

盛土規制法リーフレット(事業者様向け)[PDF:4.2MB]

 

お問い合わせ

土木建設課
TEL:098-998-2623