高齢者帯状疱疹ワクチン接種について

高齢者帯状疱疹ワクチン接種について

公開日 2026年01月22日

 

 

令和7年度より高齢者帯状疱疹ワクチン接種を実施しています。

 

 

予防接種法により、令和7年4月から65歳以上の高齢者を対象とした定期予防接種が始まりました。

帯状疱疹ワクチンについては、新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンと同様、個人の重症化予防を目的とし、高齢者を対象とした定期接種(一部自己負担あり)となります。

※法律上の接種義務はありません。

 

 

帯状疱疹とは

 

帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。

 

 

対象者

 

 

(定期接種対象者)

 

年度内に 65 歳を迎える方

・60 ~ 64 歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 

(経過措置対象者)

 

令和7年度から5年間の経過措置として、その年度に 70、75、80、85、90、95、100 歳になる方も対象となります。
令和7年度に限り、100 歳以上の方は全員対象となります。

※対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。

 

 

 

実施期間(令和7年度)

 

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

 

 

ワクチンの種類・接種回数

 

生ワクチン(阪大微研):1回

組換えワクチン(GSK 社):2回(通常2か月以上の間隔を置いて接種)

※実施期間中に組換えワクチンを接種するためには、1回目の接種を1月中に完了する必要があります。

 

 

予防接種の個人負担金

 

生ワクチン(阪大微研):4,000円

組換えワクチン(GSK 社):11,000円 (2回接種:22,000円)

※生活保護受給者は無料となります。生活保護受給者証を提示してください。

 

 

予防接種健康被害救済制度について

 

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりす ること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 

厚生労働省 予防接種健康被害制度について<外部リンク>

お問い合わせ

健康保険課
住所:八重瀬町字東風平1188番地
TEL:098-998-2210