代理投票制度について

代理投票制度について

公開日 2025年10月01日

【代理投票制度とは】

 病気やけが、身体に障がいがあるなどの事情により、投票用紙に文字を書くことが困難な選挙人のための制度です。

 投票管理者に申請すると、補助者(お手伝いをする係員)2名が定められ、そのうちの1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1名が指示どおりに記入したか確認を行います。

 

 【代理投票の流れ】

  代理投票の流れは、以下(1)~(4)のとおりです。

 

(1)受付

 受付で本人確認を行います。受付にいる係員に投票所入場券はがきを渡し、「代理投票を希望」と申し出てください。

 補助員2名がそばにつき、投票記載台までご案内します。

 

(2)投票用紙へ補助者が代筆

 投票記載台に掲示している「候補者氏名等掲示」から投票したい候補者等を口頭・指さしなどの方法で補助者へお伝えください。

 補助者の1名が、選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。

 その際、もう1名が補助者がご本人の指示どおりに正しく記入しているかを確認します。

 

(3)記載内容の確認

 記載した投票用紙を選挙人に見せて、「これでいいですか?」と確認をします。

 記載内容に間違いがなければ、補助者が投票箱までご案内します。

 

(4)投票箱へ投函

 選挙人ご本人で投票用紙を投票箱に投函いただき、投票は終了です。

 候補者等の氏名を記載したメモや選挙公報を切り抜いたものを持ち込むことができます。

 ※ただし、メモや選挙公報を切り抜いたものを持参する場合は、他の選挙人の目に触れないよう、手のひらサイズの小さいものをお持ちください。

 

【代理投票の注意点】

 ・ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません。

 ・ご本人の意思に基づき補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、ご本人がどの候補者(政党等)に投票したいかの意思表示」をする必要があります。そのため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。

 ・代理投票は投票管理者が指定した投票所の投票事務従事職員のみ行うことができます。

 ・家族やその他の付き添いの方が代理投票することはできません。

  ※家族やその他の方は、受付までの付き添いになります。

 ・原則として、ご家族やヘルパーの方が投票に同伴することはできません。

 (障がいの特性などに応じて、投票の秘密に配慮した上で同伴できる場合がありますので、投票所の担当者にご相談ください。)

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総務課
TEL:098-998-2200