公開日 2025年05月23日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立、同月9日に公布されました。現在、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
改正法の施行以降、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
※八重瀬町に本籍を有する方への通知は、7月中旬~8月頃を予定しております。
・認識と違うフリガナが記載されていた場合は、市区町村の窓口や郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出のいずれかの方法で、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。
・正しいフリガナが記載されていた場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
≪ 詐欺にご注意ください! ≫
※ フリガナの届出に手数料はかかりません。
※ 届出をしなくても罰則はありません。
ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知書にあるフリガナが正しい場合でも届出が必要となります。
※制度の概要などの詳細は、下記リンクの法務省民事局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
戸籍のフリガナ制度に関する問い合わせについては、法務省において設置するコールセンターが対応します。
*問合先
法務省フリガナコールセンター
0570-05-0310
*設置期間
令和7年5月26日(月)~ 令和8年5月26日(火)
※土曜、 日曜、祝日、年末年始
( 令和7年12月30日 ~ 令和8年1月3日まで ) は除く
*受付時間
午前8時30分 ~ 午後5時15分まで