マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

公開日 2024年11月29日

マイナンバーカードの特急発行

令和6年12月2日から、新生児(満1歳未満)、カード紛失等による再発行、国外からの転入者など、

特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短約1週間でマイナンバーカードがお手元に届く仕組みが開始されます。

※特急発行の対象者でない方は、通常の申請(交付まで約1か月程度)になります。

 

特急発行の対象者と特急発行の申し出が可能な期間

 

特急発行の対象者

申請できる期間

備考

1

1歳未満の方

1歳になるまで(出生届と同時に申請することも可能です)

※詳細は下記をご確認ください

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

2

国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした方

※国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います

転入届をした日から30日以内

転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

3

マイナンバーカードを紛失した旨を届出した方

紛失した日から30日以内

紛失後、初めてマイナンバーカードを受ける場合に限ります。

4

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

5

新たに住民票に記載された中長期在留者等

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

6

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

住民票コード記載変更及びマイナンバーの変更の請求した日、または、職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨を公示した日から30日以内

マイナンバーカードの失効後、初めてマイナンバーカードを受ける場合に限ります。

7

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカード機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカード機能が損なわれた日から30日以内

 

8

追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

 

9

刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

釈放後、初めてマイナンバーカードを受ける場合に限ります。

 

 

手数料について

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰する理由によりカードが著しく破損した場合等に、特急発行により再交付を

申し出した場合、手数料は2,000円になります。

 

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。

申請時にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。

※令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。

 

カードの受取りについて

1. 自宅で受取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付されます。)

2. 八重瀬町役場住民環境課窓口で受取り(次に当たる場合は対象)

 ・顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方

 ・郵便物の転送手続きをされている方

 ・顔認証カードを希望される方

 ・氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動で代替文字変更ができない場合、及び代替文字を希望

 の文字としたい方

 

問い合わせ

住民環境課 マイナンバーカード係

TEL 098-998-2443

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