八重瀬町景観計画一部改定について(告示)

八重瀬町景観計画一部改定について(告示)

公開日 2024年05月30日

八重瀬町景観計画一部改定について(施行日:令和7年1月6日)

 八重瀬町は、町民及び事業者、行政との協働により、町民の 共通の財産である良好な景観、誇りや愛着のある景観を守り・育み、次世代へと引き継いでいくために景観法第8条に基づく景観計画を平成 25年に策定しました。

 

 現在では、本町の人口は平成 25 年の約 28,500 人から令和 6 年には約 33,000 人となり 約 10 年間で 4,500 人増加しており、それに伴い住宅をはじめ、商業施設や事務所などの 建物も増加傾向にありますが、当計画の運用により各景観地域に適した良好な景観形成を進めてきました。

 

 しかし一方で、当計画を運用する中で課題も生じてきたことから、本町が目指すべき「将来像」及び「景観形成に関する 基本方針」等を示し、行政、事業者及び町民等の多様な主体が共通の景観形成に関するビ ジョンを持ち、さらに「良好な景観形成のための行為の制限」等を定めることにより、より実効性の高い景観形成を推進するため、今回、八重瀬町景観計画を一部改定しました。

 本計画は4回に及ぶ八重瀬町景観委員会や八重瀬町都市計画審議会でご指導、ご意見をいただいた他、町民アンケートや住民説明会、パブリックコメントを実施し、一部改定を行っております。

 

 「八重瀬町景観計画」の一部改定内容については、原則として令和7年1月6日から施行することとし、それまでは現行の景観計画の制度が適用されます。また、令和6年12月27日までに八重瀬町景観計画区域内における届出行為として届出を受理されたものについては適用しません。

 

 

 

八重瀬町景観計画の一部改定に係る告示について

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により、八重瀬町景観計画を一部改定したので、同法第9条第8項の規定において準用する同法第9条第6項の規定により、次のとおり告示し、公衆の縦覧に供します。

 

 

令和6年5月17日    八重瀬町長 新垣 安弘

 

 

 

1.名 称

八重瀬町景観計画一部改定

 

 

2.縦 覧 場 所

八重瀬町役場 経済建設部 都市整備課

 

 

 

八重瀬町景観計画(一部改定)

八重瀬町景観計画(一部改定) 本編[PDF:13.8MB](全編)

表紙・目次[PDF:656KB]

序章・第Ⅰ章[PDF:7.39MB]

第Ⅱ章[PDF:1.75MB]

第Ⅲ章[PDF:1.58MB]

第Ⅳ章・参考資料[PDF:1.96MB]

 

 

 

 

八重瀬町景観計画一部改定【概要版】

八重瀬町景観計画【概要版】パンフレット(表紙~P7)[PDF:7.76MB]

八重瀬町景観計画【概要版】パンフレット(P8~裏表紙)[PDF:8.75MB]

 

 

八重瀬町景観計画届出様式について

八重瀬町景観計画一部改定に伴う新様式は以下になります。

●八重瀬町景観計画区域内行為届出書[XLSX:94.7KB]

 

 

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