公開日 2021年11月10日
種苗法改正に伴う沖縄県登録品種の自家増殖について
令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は
育成者権者の承諾が必要になります。
1 県の登録品種の取扱
沖縄県が開発した登録品種及び登録出願中品種においては、県内生産者はF1品種等一部の
品種を除き、利用条件を遵守することで、自己の栽培・養殖に用いる為の増殖の許諾手続は不要です。
2 利用条件(遵守事項)
(1) 当該品種の種苗を用いて得た収穫物やツル苗等を種苗として利用する場合は、自己の経営に
おける利用に限るものとし、有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。
(2) 増殖した種苗を用いる際は、当該品種の特性を損なうことのないように、適切に利用すること。
(3) 増殖した種苗のうち、自己の経営において種苗として用いなかった種苗は、遅延なく廃棄すること。
(4) 第三者から、増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅延なく
種苗譲渡元(種苗を購入した種苗店等)を通じ、沖縄県にその旨を報告すること。
(5) 生産性の低下や病害虫の発生元となるリスクが増えないよう、数年ごとの種苗の更新や各地域で
指導されている当該品種の栽培・養殖方法に基づいた適切な利用を行うこと。
【沖縄県が開発した登録品種・出願中品種の取り扱いについて】
〇全品種(農林水産総務課HP)
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norinkikaku/somu/toppage.html
〇作物・園芸品種(農業研究センターHP)
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/noken/index.html
〇牧草品種(畜産研究センターHP)
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/chikuken/index.html
〇モズク品種(水産海洋技術センターHP)