配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援について

配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援について

公開日 2020年05月21日

 

特別定額給付金について、配偶者やその他親族からの暴力を理由に八重瀬町へ避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に八重瀬町へ住所を移すことができない方で一定の要件を満たす方は、申出により、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。

 

 

対象となる方の要件、必要書類等は次の図をご覧ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)

 

特別定額給付金に関するお知らせです。.png特別定額給付金に関するお知らせです(2面目)。.png

(総務省特別定額給付金ポータルサイトより)

 

 

●申出期間 令和2年4月30日まで申出書(pdfファイル)確認書類を次の提出先に提出してください。

 ただし、上記期間を過ぎても申出書等の提出はできます。

 

 

 

●申出書、確認書類提出先

 〒901-0492

 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

 八重瀬町役場2階 

  コロナ対策支援班 特別定額給付金担当

 TEL:098-998-2344

 

 

関連ページ

特別定額給付金ポータルサイト」(外部サイト)

総務省「特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)」(外部サイト)

 

 

 

お問い合わせ

八重瀬町役場
TEL:098-998-2200