○八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第11号の1)
改正
令和2年4月30日告示第15号
令和3年6月1日告示第27号
(目的)
第1条
この要綱は、住宅の質の向上及び空き家の有効活用を図るため、自己の居住する住宅のリフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、八重瀬町補助金等交付規則(平成18年八重瀬町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅 八重瀬町内に存する住宅であって、自らの居住の用に供する住宅及び住宅に付属する住宅設備をいう。
(2)
リフォーム工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるために行う住宅の全部又は一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)等の工事をいう。
(3)
施工業者 町内に本社、支店等がある法人又は町内に事業所を有し、町内に住民登録している個人をいう。
(4)
空き家 一戸建て住宅の居住の用に供する建築物のうち、居住する者のいないことが常態であって、その期間が概ね1年以上であるものをいう。
(5)
テレワーク 自ら居住の用に供する住宅内で人と人との非接触に配慮し、職務に従事することをいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
本町の住民基本台帳に記載されている者で、現に本町に居住しているもの又は、この要綱に基づき工事を完了した対象住居に居住する予定のもの
(2)
申請者及び同一世帯に居住する者が、町民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないもの
(3)
申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していないもの
(4)
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)について、国、県又は本町の他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受けていない者
(補助対象住宅)
第4条
補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する建築後1年を経過している住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
補助対象者が現に居住し、所有する住宅
(2)
補助対象者が所有する空き家
(3)
補助対象者が現に居住している借家住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
(4)
補助対象者が居住する予定の借家の空き家(空き家の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
(5)
補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
2
前項各号に掲げる住宅については、いずれも居住部分を対象とし、非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等をいう。)については、対象としない。ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等(以下「アプローチ部」という。)に係るバリアフリー改修工事においては、この限りでない。
(補助対象工事)
第5条
補助対象工事は、補助対象住宅に係る工事のうち、総工事費が20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事で、施工業者が行う次の各号のいずれかに該当する工事とする。ただし、施工業者が当該補助対象工事を一括して第三者に請け負わせた場合は、補助対象外とする。
(1)
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
ア
通路等の拡幅
イ
階段の勾配の緩和
ウ
浴室改良
エ
便所改良
オ
手すりの取付け
カ
段差の解消
キ
出入口の戸の改良
ク
滑りにくい床材料への改修工事
ケ
その他町長がバリアフリーに資するとして認める改修工事
(2)
次のいずれかに該当する省エネ改修工事
ア
窓の断熱又は遮熱工事
イ
床の断熱又は遮熱工事
ウ
屋根、天井の断熱又は遮熱工事
エ
壁の断熱又は遮熱工事
オ
その他町長が省エネに資するとして認める改修工事
(3)
次のいずれかに該当する空き家の改修工事
ア
既存住宅内の間取りを変更する工事
イ
台所、浴室、洗面所又は便所の改修
ウ
給排水、電気又はガス設備の改修
エ
屋根、外壁等の外装の改修
オ
その他町長が空き家の有効活用に資するとして認める改修工事
(4)
次のいずれかに該当する住宅の耐久性等を向上させる改修工事
ア
柱、梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去又は補修
イ
庇、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は補修
ウ
柱、梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
エ
柱、梁、壁、筋かい又は基礎の補強
オ
火打ち梁又は構造用合板による床面の補強
カ
ブレース又は鋼板壁による壁面の補強
キ
座屈止めの追加工事
ク
不使用となった屋根タンクの除去
ケ
居間、寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強
コ
居室空間の屋上部分に係る防水補強の塗装工事
サ
その他町長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事
(5)
次のいずれかに該当するテレワークの推進改修工事
ア
室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
イ
他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
ウ
同条同号ア、イの改修工事等を行う場合において、合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事
エ
その他町長がテレワークの推進改修工事に資すると認める改修工事
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事については、補助対象工事としない。
(1)
造園、門扉又は外構の工事。ただし、アプローチ部に係るバリアフリー改修工事においては、この限りでない。
(2)
災害等による保険給付金の対象となる工事
(3)
第10条第1項の規定による補助金の交付決定前に着手した工事
(4)
国、県又は本町の他の制度において、補助金の交付を受けようとする工事
(5)
その他町長が不適当と認める工事
(補助対象工事期間)
第6条
補助対象工事の期間は、第10条第1項の規定に基づく交付決定の日から該当年度2月末日までに完了するものとする。
(補助対象経費)
第7条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。
(1)
工事機械、工具又は備品の購入経費
(2)
その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額等)
第8条
補助金の額は、第5条第1項に該当する改修工事については補助対象経費の40%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
ただし、同項第2号から第4号までに該当する改修工事については補助対象経費の20%に相当する額とする。
2
同一住宅及び同一補助対象者への補助金の交付は、1回限りとし、共有名義の住宅については、共有者のうち1人に限り補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条
補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
工事費用見積書
(2)
工事前写真台帳(様式第2号)又はこれに代わる同等の書類
(3)
施工業者の本社又は事務所の所在地が証明できるもの
(4)
補助対象者要件及び納付状況照会の同意書(様式第3号)
(5)
借家、借家の空き家又は共同住宅等の場合は、住宅の所有者の八重瀬町住宅リフォーム支援事業工事承諾書(様式第4号)
(6)
位置図
(7)
委任状(申請を代理で行う場合)(様式第19号)
(8)
住民票とう本(個人番号の記載がないもの)
(9)
申請建物の延べ床面積や高さ等が確認できるもの
(10)
その他町長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定等)
第10条
町長は、前条の規定による申請を受理した後、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2
町長は、申請書類を審査し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
3
前条の規定による申請後、当該申請者が自己の都合により当該申請を取り下げる場合は、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金取下げ届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(申請事項の変更又は廃止)
第11条
前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金計画(変更・廃止)承認申請書(様式第8号)に、第9条第1項各号に掲げる書類のうち変更又は廃止に係る書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
工事内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)
(2)
補助対象経費を変更するとき。
(3)
施工業者を変更するとき。
(4)
工事期間を変更するとき。
(5)
補助申請を廃止するとき。
(6)
その他町長が必要と認めるとき。
2
町長は、前項の規定による申請を受理した後、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。
ただし、補助金の額は増額しないものとする。
(工事着手届)
第12条
補助決定者は、工事に着手したときは、速やかに八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金工事着手届(様式第10号)に、契約書又は請書等で契約書の代わりになる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告及び実施検査)
第13条
町長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者に報告を求め、又は職員に実施検査を行わせることができる。
(実績報告)
第14条
補助決定者は、工事が完了したときは、当該工事の完了の日から30日以内又は該当年度2月末日のいずれか早い日までに、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
工事代金領収書の写し
(2)
工事中写真台帳(様式第12号)、工事完了写真台帳(様式第13号)又はこれに代わる同等の書類
(3)
施工業者の八重瀬町住宅リフォーム支援事業工事完了証明書(様式第14号)
(4)
借家、借家の空き家又は共同住宅等の場合は、所有者の八重瀬町住宅リフォーム支援事業工事完了確認書(様式第15号)
(5)
その他町長が必要と認める書類等
(補助金の額の確定等)
第15条
町長は、前条の報告を受けた後、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等に基づき、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付確定通知書(様式第16号)により、当該補助決定者に通知しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第16条
補助決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第10条第1項の規定による交付決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽その他不正な行為により第10条第1項の規定による交付決定を受けた場合
(2)
第10条第1項の規定による交付決定通知を受けた後、補助決定者が工事着手予定日を過ぎても、工事に着手する見込みがない場合
(3)
その他町長が認めた場合
2
町長は、前項の規定により第10条第1項の規定による交付決定を取り消した場合は、交付決定者に対し八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条
町長は、前条第1項の規定に基づいて交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(代理人への委任)
第19条
第9条、第10条第3項、第11条、第12条及び第14条に規定する申請、届出及び報告の手続は、代理人に委任することができる。この場合における委任状は、八重瀬町住宅リフォーム支援事業委任状(様式第19号)によるものとする。
(補則)
第20条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日告示第15号)
この告示は公表の日から施行し、改正後の第6条及び第14条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月1日告示第27号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
様式第1号 交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
様式第2号 工事前写真台帳
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
様式第3号 補助対象者要件及び納付状況照会の同意書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
様式第4号工事承諾書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
様式第5号 交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
様式第6号 不交付決定通知
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
様式第7号 取下げ届
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
様式第8号 計画(変更・廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
様式第9号 変更交付決定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
様式第10号 工事着手届
[別紙参照]
様式第11号(第14条関係)
様式第11号 実績報告書
[別紙参照]
様式第12号(第14条関係)
様式第12号 工事中写真台帳
[別紙参照]
様式第13号(第14条関係)
様式第13号 工事完了写真台帳
[別紙参照]
様式第14号(第14条関係)
様式第14号 工事完了証明書
[別紙参照]
様式第15号(第14条関係)
様式第15号 工事完了確認書
[別紙参照]
様式第16号(第15条関係)
様式第16号 確定通知書
[別紙参照]
様式第17号(第16条関係)
様式第17号 請求書
[別紙参照]
様式第18号(第17条関係)
様式第18号 取消通知書
[別紙参照]
様式第19号(第19条関係)
様式第19号 委任状
[別紙参照]