○八重瀬町小災害り災者に対する見舞措置要綱
(平成18年1月1日告示第11号)
改正
令和元年8月8日告示第25号
令和4年7月1日告示第33号
(目的)
(定義)
(見舞の種類)
(見舞の対象)
(見舞の程度)
被害の程度全壊半壊床上浸水
世帯構成
1人世帯30,000円20,000円10,000円
2人以上世帯50,000円30,000円20,000円
(見舞の支給手続)
(遺族の範囲)
(支給の方法)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第4条関係)
被害区分認定基準
人的被害死者当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死亡した事が確実な者とする。
負傷者当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1箇月以上の治療を要する見込みの者
住家の被害住家現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
世帯生計を1つにしている実際の生活単位を言う。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、これを1世帯として扱い、また、同一家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱う。
全壊住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。
半壊住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに使用できるもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のものとする。
床上浸水住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により、一時的に居住することができないものとする。