○八重瀬町都市公園条例施行規則
(令和4年6月10日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、八重瀬町都市公園条例(平成18年八重瀬町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
八重瀬町都市公園条例(平成18年八重瀬町条例第109号。以下「条例」という。)
]
(行為、公園施設の設置及び管理並びに占用の許可申請書並びに許可書)
第2条
次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
条例第2条第1項の許可申請書 都市公園内行為許可申請書(様式第1号)
[
条例第2条第1項
]
(2)
都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段の許可申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(3)
法第6条第2項の許可申請書 都市公園占用許可申請書(様式第4号)
(4)
条例第2条第3項、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の許可事項変更申請書 都市公園許可事項変更申請書(様式第5号)
[
条例第2条第3項
]
2
次の各号に掲げる許可は、それぞれ当該各号に定める許可書を交付することにより行う。
(1)
条例第2条第1項の規定による許可 都市公園内行為許可書(様式第6号)
[
条例第2条第1項
]
(2)
法第5条第1項前段の規定による許可 公園施設設置許可書(様式第7号)又は公園施設管理許可書(様式第8号)
(3)
法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可書(様式第9号)
(4)
条例第2条第3項、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の規定による許可 都市公園許可事項変更許可書(様式第10号)
[
条例第2条第3項
]
(軽易な変更)
第3条
条例第2条第3項ただし書に規定する規則で定める軽易なものは、次のとおりとする。
[
条例第2条第3項
]
(1)
物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2)
業として写真、映画等の撮影をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3)
興行を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更
(4)
競技会、撮影会等の催しを行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更
(有料施設の使用許可申請及び使用許可)
第4条
条例第7条第1項の規定による申請は、有料施設使用許可申請書(様式第11号)によらなければならない。
[
条例第7条第1項
]
2
条例第7条第1項の規定による許可は、有料施設使用許可書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
[
条例第7条第1項
]
3
第1項の規定は、申請事項を変更する場合に準用する。
(使用料の減免)
第5条
条例第16条第1項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
[
条例第16条第1項
]
(1)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の園児、幼稚園の幼児、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校の生徒が、教育課程に基づく学習活動として教職員に引率されて都市公園を使用する場合
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第125号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は社会福祉関係団体が都市公園を使用する場合
(3)
国、地方公共団体又は公共的団体が公共又は公用に都市公園を使用又は占用する場合
(4)
その他町長が特に必要と認めた場合
2
条例第16条第1項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、都市公園使用(利用)料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第16条第1項
]
3
町長は、使用料の減免を許可したときは、都市公園使用(利用)料減免許可書(様式第14号)を交付する。
(使用料の還付)
第6条
条例第17条第1項ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1)
都市公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によりその使用ができなくなった場合
(2)
町長が公益上の都合により都市公園の使用許可を取り消した場合
(3)
町長が条例第13条第2項の規定により使用許可を取り消した場合
(4)
都市公園の使用の許可を受けた者が使用許可の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めたとき
(工作物を保管した場合の公示等)
第7条
条例第33条第1項第1号に定める掲示場所は、八重瀬町役場の掲示板とする。
2
条例第33条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧表(様式第15号)とする。
3
条例第36条第1項の規則で定める様式は、受領書(様式第16号)とする。
(届出書)
第8条
次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書によらなければならない。
(1)
条例第14条第1項第1号の規定による届出 公園施設設置(占用)工事完了届(様式第17号)
[
条例第14条第1項第1号
]
(2)
条例第14条第1項第2号の規定による届出 公園施設(設置、管理、占用)廃止届(様式第18号)
[
条例第14条第1項第2号
]
(3)
条例第14条第1項第3号の規定による届出 都市公園原状回復届(様式第19号)
[
条例第14条第1項第3号
]
(4)
条例第14条第1項第4号の規定による届出 公園受命工事完了届(様式第20号)
[
条例第14条第1項第4号
]
(5)
条例第14条第1項第5号の規定による届出 所有権移転(抵当権設定)届(様式第21号)
(6)
条例第14条第1項第6号の規定による届出 公園受命工事完了届(様式第22号)
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
都市公園内行為許可申請書
様式第2号(第2条関係)
公園施設設置許可申請書
様式第3号(第2条関係)
公園施設管理許可申請書
様式第4号(第2条関係)
都市公園占用許可申請書
様式第5号(第2条関係)
都市公園許可事項変更申請書
様式第6号(第2条関係)
都市公園内行為許可書
様式第7号(第2条関係)
公園施設設置許可書
様式第8号(第2条関係)
公園施設管理許可書
様式第9号(第2条関係)
都市公園占用許可書
様式第10号(第2条関係)
都市公園許可事項変更許可書
様式第11号(第4条関係)
有料施設使用許可申請書
様式第12号(第4条関係)
有料施設使用許可書
様式第13号(第5条関係)
都市公園使用(利用)料減免申請書
様式第14号(第5条関係)
都市公園使用(利用)料減免許可書
様式第15号(第7条関係)
保管工作物等一覧表
様式第16号(第7条関係)
受領書
様式第17号(第8条関係)
公園施設設置(占用)工事完了届
様式第18号(第8条関係)
公園施設(設置、管理、占用)廃止届
様式第19号(第8条関係)
都市公園原状回復届
様式第20号(第8条関係)
公園受命工事完了届
様式第21(第8条関係)
所有権移転(抵当権設定)届
様式第22(第8条関係)
公園受命工事完了届