区分 | 給付制限割合 |
初回 | 2回目 | 3回目以上 |
道路交通法施行令別表第2による行政処分点数の酒気帯びを伴う点数7点以上を課せられた行為及びその行為を知って同乗したとき | 始末書 | 保険者が負担する分の5割 | 保険者が負担する分の10割 |
絶対的給付制限及び相対的給付制限の判断基準 |
1 絶対的給付制限(国保法第60条) |
(1)自己の故意の犯罪行為により負傷したとき。次の三つの要件を満たしていること。 |
ア 法令に違反する行為があること。ただし、道徳的、社会的に非難性のない軽微なものを除く。(以下「A」という。) |
イ 当該違反行為を行うという認識があったこと。ただし、法令の認識は必要でない。(以下「B」という。) |
ウ 当該違反行為と事故による障害との間に社会的に肯定される相当因果関係があること。(以下「C」という。) |
以上の3要件を満たした場合には、全面的に給付制限を行うものとし、具体的には次のとおりとする。 |