(平成25年3月28日告示第9号)
(目的)
(絶対的給付制限)
(相対的給付制限)
(給付制限と第三者行為の競合)
(給付制限の通知)
(返還金の請求等)
(その他)
別表第1(第2条関係)
交通違反の種類
(1)酒酔い運転(6)仮免許運転違反
(2)麻薬等運転(7)酒気帯び無車検運行
(3)共同危険行為等禁止違反(8)酒気帯び無保険運行
(4)無免許運転(9)速度超過30(高速40)km/h以上
(5)大型自動車等無資格運転(10)その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの
別表第2(第3条関係)
区分給付制限割合
初回2回目3回目以上
道路交通法施行令別表第2による行政処分点数の酒気帯びを伴う点数7点以上を課せられた行為及びその行為を知って同乗したとき始末書保険者が負担する分の5割保険者が負担する分の10割
絶対的給付制限及び相対的給付制限の判断基準
1 絶対的給付制限(国保法第60条)
(1)自己の故意の犯罪行為により負傷したとき。次の三つの要件を満たしていること。
 ア 法令に違反する行為があること。ただし、道徳的、社会的に非難性のない軽微なものを除く。(以下「A」という。)
 イ 当該違反行為を行うという認識があったこと。ただし、法令の認識は必要でない。(以下「B」という。)
 ウ 当該違反行為と事故による障害との間に社会的に肯定される相当因果関係があること。(以下「C」という。)
 以上の3要件を満たした場合には、全面的に給付制限を行うものとし、具体的には次のとおりとする。
区分負傷原因等摘要
酒酔い運転、麻薬等運転及び共同危険行為等禁止違反(25点~35点)自己の運転の誤りから
落石等自然災害による場合×
無免許運転(19点)大型自動車等無資格運転及び仮免許運転違反(12点)自己の運転の誤りから
免許停止及び3箇月以内の免許更新忘れ×
落石等自然災害による場合×
酒気帯び運転(13点~25点)常習者(3回目以上)道徳的、社会的に非難されるとき(未必の故意)
過労運転等(25点)徹夜麻雀、夜釣り等による場合
速度超過(1点~12点)罰則(30(高速40)km/h以上)のとき
反則金(30(高速40)km/h未満)のとき×社会的に非難されない
信号無視(2点)赤だが、渡れると思った認識があるとき
信号機があるのを気づかなかった×認識がないとき
追越し違反(2点)常習者(3回目以上)道徳的、社会的に非難されるとき
(注)表中の点数は、道路交通法施行令別表第2の違反行為に対する基礎点数を示す。
 なお、常習者の判断は、自動車安全センター発行の運転記録証明により行う。
負傷原因摘要
泥棒の目的で他人の住居に侵入した際に負傷した場合捕まえられかかって負傷
自分で誤って転倒し負傷×
無許可で所持している鉄砲の爆発で負傷
麻薬、大麻、アヘン及びシンナー等による中毒認識があるとき
殺人、傷害事件を起こし、自らも負傷
説明
認識があって、道徳的、社会的に非難される行為を行って疾病にかかり、又は負傷した場合自殺未遂(精神的障がいがある場合を除く。)保険金目当ての自傷行為(当たり屋等)
2 相対的給付制限(国保法第61条)
 道徳的、社会的に非難される行為を行って、疾病にかかり、又は負傷した場合をいう。
区分給付制限の割合摘要
口を出したが、手は出さない0保険給付(第三者に求償)
双方が手を出した場合5割喧嘩両成敗の考えから。双半分ずつ悪い
常習者(3回目以上)10割 
自力救済、正当防衛により違法性が阻却される場合0保険給付(第三者に求償)
口も手も出さず一方的に傷害を受けた場合第三者行為に該当 
区分給付制限の割合
初めての者0 ただし、始末書を徴する泥酔のため、路上に横臥し、車に轢かれ負傷
泥酔のため、暴れて負傷
2回目の者5割
常習者(3回目以上)10割
説明
社会通念に従い、その都度認定結婚生活以外の原因で、性病にかかった場合
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)