公開日 2024年07月19日
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として、令和6年度新たに「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」となった世帯に対して10万円を支給します。
㊟ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象だった世帯は受給の有無に関わらず、対象外となります。
給付金対象判定フローチャート
支給の対象となる世帯(①~④のすべてに該当すること)
①令和6年6月3日時点で八重瀬町に住民登録がある世帯。
②令和6年度住民税非課税の方のみで構成された世帯、もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税された方と非課税の方で構成された世帯。
(注)世帯の全員が、令和6年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。
③租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含まない世帯。
④未申告の者がいないこと。
※未申告の方が申告したことで、新たに対象となられた場合や、令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに転入してきた方がいる世帯で対象世帯と思われる場合は、窓口にて申請受付を行いますので、コールセンターへお問い合わせください。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象だった世帯は、受給の有無に関わらず、対象外です。(やむを得ない事情で申請ができなかった世帯については対象となる場合があります。)
※DV(ドメステック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合がございますので、コールセンターまでお問い合わせください。
電話での対象者のお問合せについては、本人確認が難しいため、回答を差し控えさせていただいております。ご了承ください。
対象とならない例
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象だった世帯(受給の有無に関わらず、対象外です。)
・別居の親、子等から扶養されている方(例:学生、高齢の親のみの世帯など)
・社会人1年目で、令和5年は扶養されていた方
・単身赴任の課税者から扶養されている方 等
給付金の支給額
1世帯あたり10万円(受給は1世帯あたり1回限りです)
手続き方法
対象世帯には、支給要件確認書を7月中旬に送付しています。必要事項をご確認の上、郵送または電子申請、窓口にてご提出ください。(電子申請優先振込)
必要書類
①支給要件確認書 ※記入例 R6確認書記入例(非課税世帯)[PDF:180KB]
R6確認書記入例(均等割のみ課税世帯)[PDF:180KB]
②『本人確認書類』
※運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)
③『受取口座を確認できる書類』
※通帳の見開きページやキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が
確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
④『代理人の場合』は、代理人の身分証の写し(コピー)+①②③を添付してください。
㊟本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いになります。
㊟他の市町村で同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。
こども加算⇒https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2024060600022/
定額減税調整給付金⇒https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2024060600039/ (8月上旬公開予定)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!
・給付金を振り込むために、役場職員や県・国の職員、金融機関の職員が「代行手続きを行います」といった内容の
電話をすることはありません。
・給付のために手数料の振込をATMで操作を求めることはありません。
被害に合わないために、怪しい電話やメール、職員を装った人物の訪問があった場合は最寄りの警察署にご相談下さい。
警察相談専用電話 #9110
八重瀬町給付金コールセンター|050−3529−1262