公開日 2022年11月10日
制度概要
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付の対象となる世帯
本給付金の支給対象世帯は(1)、(2)いずれかの世帯となります。
(注1)いずれの世帯であっても住民税均等割が課されている方の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
⑴令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で八重瀬町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
⑵家計急変世帯
申請時に八重瀬町に住民票があり、予期せず、令和4年1月から12月までの収入が減少し、令和4年度分の住民税が課されている世帯全員の年間収入(所得)見込額が、令和4年度分の住民税均等割非課税世帯水準(下記参照)以下の世帯。
(注3)下表は、八重瀬町の限度額です。市町村によって限度額が異なります。
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 (収入額) |
非課税相当限度額 (所得額) |
単身または扶養親族がいない場合 |
930,000円以下 | 380,000円以下 |
配偶者や扶養親族等1名を扶養している場合 |
1,378,000円以下 | 828,000円以下 |
配偶者や扶養親族等2名を扶養している場合 |
1,680,000円未満 | 1,108,000円以下 |
配偶者や扶養親族等3名を扶養している場合 |
2,097,000円未満 | 1,388,000円以下 |
配偶者や扶養親族等4名を扶養している場合 |
2,497,000円未満 | 1,668,000円以下 |
障害者、未成年、寡婦、一人親の場合 |
2,043,000円以下 |
1,350,000円以下 |
給付金額
一世帯当たり5万円
※1世帯あたり1回限り。上記(1)、(2)の重複受給はできません。
給付時期
・住民税非課税世帯については、八重瀬町役場が確認書(または申請書)を受理した日から3週間を目安に振込ます。
・家計急変世帯については、書類審査を行い、支給決定通知等で振込み時期についてお知らせします。
支給対象外の場合は、不支給決定通知書を送付します。
給付金の手続等
1 住民税非課税世帯
(1)世帯全員が、令和4年1月1日以前から現住所にお住いの場合
・対象となる世帯には、八重瀬町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。【発送予定:令和4年12月初旬】
・中身を確認して、八重瀬町役場社会福祉課に返信してください。
[確認事項]
・記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・提出期限:令和5年1月31日(火曜日) 消印有効
(2)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる等、課税状況の確認ができない場合
・八重瀬町において世帯全員の住民税非課税であることの確認ができない世帯に対しては、八重瀬町役場から申請書を送付します。
【発送予定:令和4年12月初旬】
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に八重瀬町役場社会福祉課の窓口に、
直接または郵送でご提出下さい。
・提出期限:令和5年1月31日(火曜日) 消印有効
2 予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの任意の1か月収入×12)が
市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(適用される限度額は、市町村ごとに異なりますので、お住ま
いの市町村にお問い合わせください。)
(一例)住民税非課税となる年間給与収入の目安(八重瀬町の場合)単身の場合:93万円以下、配偶者や扶養親族等
1名を扶養している場合137.8万円以下
・給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに直接八重瀬町役場社会福祉課
にご提出ください。
※前回、家計急変世帯を対象とする臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)の支給を受けた方も、もう一度申請できます。
・家計急変世帯の給付金の申請受付は令和4年12月7日より開始します。
・申請期限:令和5年1月31日(火曜日) 消印有効
・提出書類
イ 電力・ガス・食料品等の価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書様式3号
ロ 簡易な収入(所得)見込額の申立書様式3号
ハ 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の写し
二 振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
ホ 「令和4年中の収入の見込額」や「令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入」の状況を
確認できる書類の写し(給与・事業・不動産・公的年金に係る各種収入書類の写し)
(注)イ及びロの書類は申請窓口にて配布します。ハからホの書類は事前にご準備ください。
(注)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を家計急変として令和4年1月以降の収入
減少で申請した方は、ロ~ホの提出書類を省略できる場合があります。
詳しくは社会福祉課にお問合せ願います。
・申請様式
家計急変世帯分申請書様式3号[XLSX:153KB]
家計急変世帯分申請書様式3号及び記入例[PDF:435KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書様式3号[XLSX:271KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書様式3号及び記入例[PDF:901KB]
・受付窓口
八重瀬町役場 社会福祉課 (098-998-9598)
受付日時:平日の9:00~17:00(但し12:00~13:00は除く)
・注意事項
1年間のうち収入月が特定に生じる業種(農業等)につきましては、通常収入を得られる時期以外を収入月
として給付申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。天候不順も同様です。
一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
給付金の支給後、要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われることがあります。
配偶者等からの暴力(DV)被害等により避難している方へ
八重瀬町から他の市区町村に避難されている方
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を移動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる可能性があります。
詳しくは現在お住まいの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
他の市区町村から八重瀬町に避難されている方
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、八重瀬町に住民票を移動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで八重瀬町から給付金を受け取ることができる可能性があります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
八重瀬町や内閣府がATMの操作をお願いすることや給付のために手数料の振込みを求めること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めることなどは絶対にありません。
不審な電話等がありましたらお近くの警察署か八重瀬町役場社会福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先など
八重瀬町役場 社会福祉課
電話番号:098-998-9598
受付時間:平日の9時から17時まで(但し12時00分から13時00分を除く)
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土日祝も可)