公開日 2022年08月03日
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので
お早めにご請求ください。
支給対象となる方
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)が
いない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1) 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の 1 父母 2 孫 3 祖父母 4 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
※すでに第十一回特別弔慰金の請求手続き(令和2年4月1日以降)がおすみの方は、
改めてお手続きしていただく必要はありません。
ご予約・お問い合わせ
混雑を避けるため来庁の際は事前にご予約ください。
八重瀬町 社会福祉課(特別弔慰金担当)
TEL 098-998-9598