公開日 2022年02月15日
制度概要
住民税非課税世帯等に対する特別臨時給付金は、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び令和4年4月26日に閣議決定された「コロナ渦における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」の一環で、以下の世帯に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
給付対象となる世帯は、住民税均等割非課税世帯と新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯(以下「家計急変世帯」)になります。
給付の対象となる方
⑴令和3年度住民税非課税世帯(申請期限:令和4年5月31日)
基準日(令和3年12月10日)時点で八重瀬町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族等からなる世帯を除く。
⑵令和4年度住民税非課税世帯 対象世帯には令和4年6月以降に確認書を送付予定です。
基準日(令和4年6月1日)時点で八重瀬町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族等からなる世帯を除く。
※令和3年度臨時特別給付金(家計急変含む)の支給を受けた世帯は対象となりません。
⑶令和4年1月以降の家計急変世帯
申請時点で八重瀬町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入額を12ヶ月換算した年収見込み額が住民税均等割非課税世帯相当とみなされる世帯。
※世帯員全員の収入が、それぞれ住民税均等割非課税相当とみなされる必要があります。
※世帯全員が令和4年度の住民税課税者に扶養されている世帯は対象外です。
以下の方法により判定します。
・令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年間(12倍)に換算します。
・収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族、障害者年金など非課税のものは除く)になります。
・令和4年中の収入や所得が確認できる書類の写し(給与明細、帳簿など)で判定します。
・非課税相当の年間収入(所得)要件は下表(例:給与収入の場合)を参照して判定します。
セル | セル | セル |
---|---|---|
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 (収入額) |
非課税相当限度額 (所得額) |
単身または扶養親族がいない場合 |
930,000円以下 | 380,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
1,378,000円以下 | 828,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,680,000円未満 | 1,108,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,097,000円未満 | 1,388,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,497,000円未満 | 1,668,000円以下 |
障害者、未成年、寡婦、一人親の場合 |
2,043,999円以下 |
1,350,000円以下 |
給付概要
給付金額
一世帯当たり10万円
※非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の両方を受給することはできません。
※また。令和3年度分で給付を受けている方は令和4年度分は受給できません。
給付時期
・非課税世帯給付金については、役場が確認書の返送を受けてから3週間を目安に確認書に記載された世帯主等の口座にお振込みします。
・家計急変世帯給付金については、書類審査を行い、支給決定通知等で振込み時期についてお知らせします。
給付金の給付手続等
⑴住民税非課税世帯
本町から対象の世帯に対して、確認書を発送します。対象世帯には令和4年6月以降に確認書が送付予定です。
⑵令和4年1月以降の家計急変世帯
家計急変世帯につきましては、町で家計状況の把握が困難であるため自己申告による申請が必要になります。対象となる場合は以下の必要書類をご準備のうえ、八重瀬町役場社会福祉課窓口までお越しください。
※家計急変世帯の給付金の申請受付は令和4年3月22日より開始しています。
※新型コロナウイルス感染症の影響以外で収入が減少した場合は対象になりません。
必要書類
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
・受取口座が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの)
・収入が確認できる書類のコピー(任意の1ヶ月分の給与明細、令和4年中の所得が分かる帳簿など)
申請期限
令和4年9月30日まで
配偶者等からの暴力(DV)被害等により避難している方へ
八重瀬町から他の市区町村に避難されている方
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を移動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる可能性があります。
詳しくは現在お住まいの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
他の市区町村から八重瀬町に避難されている方
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、八重瀬町に住民票を移動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで八重瀬町から給付金を受け取ることができる可能性があります。
※申請受付は令和4年3月22日より開始しています。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
八重瀬町や内閣府がATMの操作をお願いすることや給付のために手数料の振込みを求めること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めることなどは絶対にありません。
不審な電話等がありましたらお近くの警察署か八重瀬町役場社会福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先など
八重瀬町役場 社会福祉課
電話番号:098-998-9598
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで(12時00分から13時00分を除く)
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土日祝も可)