公開日 2020年12月25日
令和3年度の償却資産申告書の提出期限は令和3年2月1日(月)です。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべくお早目に税務課償却資産係へご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
提出については、郵送、電子申告もご利用ください。
申告していただく方
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸し付けている方など)のうち、その
事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
※土地や家屋とは違い、償却資産には登記制度がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産状況について、所有者から申告していただき、償却資産(固定資産税)の課税を行っています。
<資産に増減がある場合>
申告書
種類別明細書
令和2年1月2日から令和3年1月1日までの増加資産と減少資産を申告してください。
<資産に増減がない場合>
申告書
昨年度に明細を提出していれば、今年度は申告書備考欄の「資産増減なし」と記載して提出してください。
<廃業・解散・転出などされた場合>
申告書
申告書備考欄に廃業・解散・転出などの旨とその年月日を記入してください。
自社電算機による申告をされる方
申告書
全資産の種類別明細書
令和3年1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。
別途、資産の増加・減少がわかる明細書をつけてください。
郵送による申告書の提出
〒901-0492
沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町税務課課 償却資産係
※償却資産申告書を郵送される人で、受け付け後の写しが必要な人は、各2部作成後、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
役場窓口での提出
税務課 償却資産係(八重瀬町本庁舎1階税務課窓口)
インターネットによる電子申告(eLTAX)
eLTAXにより、償却資産の増加・減少申告、修正申告、全資産申告を行うことができます。
ご利用方法についての詳細は、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご確認ください。
お知らせ
中小事業者等に対する新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税等の特例制度が設けられました。詳細については、下記リンク先をご参照ください。
http://www.town.yaese.lg.jp/docs/2020100500017/
【様式関係】
八重瀬町固定資産税の課税免除に関する条例関係(産業高度化事業改革促進地域 等)様式