公開日 2020年10月08日
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少し、以下の要件を満たす中小事業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を減免します。
令和3年度の固定資産税(償却資産)申告と併せて、軽減措置に関する申告を受け付けます。
概要
令和2年2月から10月までの任意の継続する3ヶ月間の経常的な事業収入(売上高)が前年の同時期と比べ減少した割合に応じ、令和3年度分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を減免します。
事業収入(売上高)が30%以上50%未満減少した場合、2分の1を減額。
50%以上減少した場合、全額を免除。
対象資産
中小事業者等が所有し、事業の用に供している家屋及び償却資産です。
対象者
1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、次の項目に一つでも該当する場合は対象者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
申告前の確認
軽減措置の対象になることについて、「認定経営革新等支援機関」(認定を受けた税理士、公認会計士、金融機関等)の確認を受ける必要があります。
本町に提出する必要書類の内容確認を同機関に依頼してください。
同機関の詳細につきましては、中小企業庁や金融庁のウェブでご確認ください。
必要書類
・特例措置の申告書
・令和3年度の固定資産税(償却資産)申告書一式
保有する償却資産が分かる資料(資産台帳のコピー等)の提出を求める場合があります。
・収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・(事業用家屋のみ)特例対象家屋の事業用の割合を示す書類 所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等
・その他 法人の場合は資本金の額がわかる書類(登記簿謄本の写しなど)、不動産賃料の猶予による減収がある場合は、猶予の金額や期間を確認できる書類
申告期日
令和3年1月5日(火)から令和3年2月1日(月)までに申告をしてください。
郵送による申告は2月1日の消印有効といたします。
詳細について
この制度の詳細については下記リンクをご覧ください(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁ホームページ)