公開日 2020年05月22日
マイナンバー制度とは?
社会保障・税・災害対策分野で「マイナンバー制度」が始まります。マイナンバー制度とは,住民票に登録されたすべての人に1人に1つの番号を付与して,社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
どうしてマイナンバーが必要なの?
マイナンバー制度を導入する背景には、大きく3つの要因があります。
(1)財政と社会保障の問題
これから超高齢社会を迎えるにあたって、限られた歳入の中で、きめ細かな社会保障サービスを提供するためには、所得や給付状況などの情報を正確に把握する必要があります。
(2)行政の効率化
業務を効率化するためには、行政の縦割りを解消することが欠かせません。分断されている行政機関相互の情報を連携させる手段として、個人の情報を紐付ける仕組みが必要です。
(3)国民の利便性向上と災害対策
行政手続の負担を軽減するためには、行政機関相互の情報連携による添付書類の削減など、手続の簡素化を進める必要があります。また、東日本大震災を教訓として、災害時においても迅速な行政支援が可能な仕組みも求められています。
これらを解決するための「新しい社会基盤」が、マイナンバー制度です。
マイナンバー制度実施の流れ
平成27年10月~
● 住民票の住所にマイナンバーを通知 |
→ |
平成28年1月~
● マイナンバーの利用を順次開始 |
→ |
平成29年1月~
● 国の機関の間で情報のやりとりを開始 |
→ |
平成29年7月~
● 地方公共団体なども含めた情報のやりとりを開始 |
※1月以降交付が開始される個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。しかしながら、顔写真付きで氏名、住所、性別、生年月日、個人番号が記載されており、本人確認の際の公的な身分証明書として使えるため、国民生活の利便性の向上に資するものとして普及が見込まれます。
マイナンバー利用場面
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
具体的には、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。※年金への結びつけは延期されました。
また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場面もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
マイナンバー取扱い時の注意点は?
法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管は禁止されています。そのため、行政事務における申請時や、税、社会保険の手続において事業主等が個人に代わって手続を行う場合等を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、不正にマイナンバーを入手することや正当な理由なくマイナンバーを含む個人情報ファイルを提供した場合は処罰の対象となります。